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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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口蓋腫瘍摘出術とは、口蓋に生じた良性腫瘍又は嚢胞(歯根嚢胞を除く)を摘出する手術
をいう。
J022

顎・口蓋裂形成手術

顎・口蓋裂形成手術の2次手術において、腸骨海綿骨移植を行った場合は、「3

顎裂を

伴うもの」に併せて、J063-2に掲げる骨移植術(軟骨移植術を含む。)により算定す
る。
J024-3

軟口蓋形成手術

いびきに対する軟口蓋形成手術を行った場合に算定する。
J027
(1)

頬、口唇、舌小帯形成術
頬、口唇、舌小帯形成術は、次の場合に算定する。



頬、口唇、舌小帯に対する形成手術を行った場合



頬、口唇、舌小帯に対する切離移動術を行った場合



小帯等を切除して開窓術を行った場合



ピエール・ロバン症候群の患者に対し、舌の前方牽引を行った場合

(2)

(1)に掲げる手術を、2分の1顎の範囲内における複数の頬小帯に対して行った場合
は、2箇所以上であっても1箇所として算定する。

J030

口唇腫瘍摘出術

口唇腫瘍摘出術とは、口唇に生じた良性腫瘍又は嚢胞を摘出する手術をいう。
J033

頬腫瘍摘出術

(1)

頬腫瘍摘出術とは、頬部に生じた良性腫瘍又は嚢胞を摘出する手術をいう。

(2)

下顎角部又は下顎枝に埋伏している下顎智歯を、口腔外より摘出を行った場合は、本
区分により算定する。

J034

頬粘膜腫瘍摘出術

頬粘膜腫瘍摘出術とは、頬粘膜に生じた良性腫瘍又は嚢胞を摘出する手術をいう。
J035-2
(1)

口腔粘膜血管腫凝固術

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届
け出た保険医療機関において、口腔・顎・顔面領域に生じた血管腫・血管奇形に対して、
レーザー照射した場合に一連につき1回に限り算定する。

(2)

「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の
治療過程をいう。例えば、対象病変部位の一部ずつに照射する場合や、全体に照射する
ことを数回繰り返して一連の治療とする場合は、1回のみ所定点数を算定する。

(3)

レーザー照射を行った場合は、病変の部位及び大きさ等の病変の状態について診療録
に記載すること。

J037

上顎洞口腔瘻閉鎖術

(1)

「2

困難なもの」とは、陳旧性のもの又は減張切開等を必要とするものをいう。

(2)

上顎洞へ抜歯窩より穿孔がある場合の閉鎖手術は、新鮮創であっても減張切開等を必
要とする場合は、上顎洞口腔瘻閉鎖術の「2

(3)

「3

困難なもの」の所定点数により算定する。

著しく困難なもの」とは、腫瘍摘出後等による比較的大きな穿孔に対して、粘

膜弁移動術、粘膜移植術等により閉鎖を行うものをいう。なお、口腔粘膜弁の製作・移
動術及び口腔粘膜移植術は「3

著しく困難なもの」の所定点数に含まれ別に算定でき

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