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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (169 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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合であっても、フォースシステムは算定できない。
(9)

「注1」又は「注3」の加算を算定する場合は、診療録に、口腔内の状況、力系に関
するチャート、治療装置の名称及び設計等を記載する。

(10)

歯科矯正用アンカースクリューの装着料は、N008-2に掲げる植立に含まれる。

(11)

N019に掲げる保定装置の「7

フィクスドリテーナー」の装着料は所定点数に含

まれる。
(12)

埋伏歯開窓術に伴う牽引装置の装着料は、N014-2に掲げる牽引装置に含まれる。

N008-2

植立

植立は、N000に掲げる歯科矯正診断料又はN001に掲げる顎口腔機能診断料を算定
した患者であって、歯科矯正用アンカースクリューを歯槽部又は口蓋に植立し、当該装置を
固定源として、歯科矯正治療を実施した場合に算定する。なお、本規定に関わらず、当該診
断料を算定する保険医療機関から診療情報提供料に定める様式に基づく依頼があった場合に
限り、当該診断料を算定していなくても、依頼を受けた保険医療機関において実施した場合
は、本区分を算定しても差し支えない。この場合において、当該診断料を算定し、診療情報
提供を行った保険医療機関名を診療録に記載する。
N009
(1)

撤去
ポータータイプの拡大装置の撤去は、同装置を最終的に撤去する場合に1回に限り帯

環の数に応じて算定する。
(2)

3について、N000に掲げる歯科矯正診断料又はN001に掲げる顎口腔機能診断
料を算定する保険医療機関から診療情報提供料に定める様式に基づく依頼があった場合
に限り、当該診断料を算定していなくても依頼を受けた保険医療機関において実施した
場合は、本区分を算定して差し支えない。

N010
(1)

セパレイティング
セパレイティングとは、帯環を調製装着するため、歯間を離開させることをいい、相

隣接する2歯間の接触面を1箇所として算定する。なお、これに使用した真鍮線等の撤
去に要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(2)

叢生(クラウディング)について、本通知の第 13 部通則3に規定する顎変形症又は
通則7に規定する別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常の歯科矯正を行う
際に歯の隣接面の削除(ディスキング)を行った場合は、I000-2に掲げる咬合調
整の「ホ

第 13 部

歯科矯正に伴うディスキングの場合」として、歯数に応じた各区

分により算定する。
N011

結紮

マルチブラケット装置において結紮を行った場合にのみ算定する。
N012

床装置

床装置は、次により算定する。


「1

簡単なもの」は、顎の狭窄を伴わない場合に装着する装置について算定する。



「2

複雑なもの」は、前後若しくは側方の顎の狭窄を伴う場合又は残孔の状態にある

場合に装着する装置について算定する。
N012-2スライディングプレート
(1)

スライディングプレートとは、動的処置時における、外傷性咬合の予防、下顎歯列の

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