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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(2)



一次性咬合性外傷の場合



二次性咬合性外傷の場合



歯冠形態修正の場合



レスト製作の場合



第 13 部
(1)の「イ

歯科矯正に伴うディスキングの場合
一次性咬合性外傷の場合」とは、一次性咬合性外傷を有する場合であっ

て、過 度の 咬合 圧 を 受 け る 天 然 歯若 しく は 金属 歯 冠修 復 物等 (他 院 で製作 され た もの
に限る 。) の過 高 部 を 削 合 し た 場合 又は 歯 ぎし り の際 の 咬合 干渉 を 削合し た場 合 をい
う。
(3)

イについては、「1

1歯以上 10 歯未満」又は「2

10 歯以上」のうち、いずれか

を1回算定する。ただし、前回算定した日から起算して6月以内は算定できない。
(4)

(1)の「ロ

二次性咬合性外傷の場合」とは、歯周炎に罹患した患者に対して、歯周

炎の治療を目的として行われる場合をいう。
(5)

ロについては、「1

1歯以上 10 歯未満」又は「2

10 歯以上」のうち、いずれか

を1回算定する。ただし、前回算定した日から起算して6月以内は算定できない。
(6)

(1)の「ハ

歯冠形態修正の場合」とは、食物の流れを改善し歯周組織への為害作用

を極力 阻止 する 場 合 、 又 は 舌 、 頬粘 膜の 咬 傷を 起 こす よ うな 場合 等 の歯冠 形態 修 正を
行った場合に算定する。
(7)

ハについては、「1

1歯以上 10 歯未満」又は「2

10 歯以上」のうち、いずれか

を1回 算定 する 。 た だ し 、 前 回 算定 した 日 から 起 算し て 6月 以内 は 算定で きな い 。ま
た、歯 冠形 態修 正 を 行 っ た 場 合 は、 診療 録 に歯 冠 形態 の 修正 理由 、 歯冠形 態の 修 正箇
所等を記載する。
(8)

(1)の「ニ

レスト製作の場合」とは、新たな義歯の製作又は義歯修理(鉤等の追加)

を行う に当 たり 、 鉤 歯 と 鉤 歯 の 対合 歯を レ スト 製 作の た めに 削除 し た場合 をい い 、新
たな義歯の製作又は義歯修理の実施1回につき、「1

1歯以上 10 歯未満」又は「2

10 歯以上」のうち、いずれ か1回に限り算定 する。ただし、修理を行った有床義歯
に対し て、 再度 、 義 歯 修 理 を 行 う場 合に つ いて は 、前 回 算定 した 日 から起 算し て 3月
以内は算定できない。
(9)

(1)の「ホ

第 13 部

歯科矯正に伴うディスキングの場合」とは、本通知の第 13 部

通則3 に規 定す る 顎 変 形 症 又 は 通則 7に 規 定す る 別に 厚 生労 働大 臣 が定め る疾 患 に起
因した 咬合 異常 の 歯 科 矯 正 を 行 う際 に歯 の 隣接 面 の削 除 を行 う場 合 をいい 、歯 数 に応
じ各区分により算定する。
(10)

歯髄切断、抜髄、感染根管処置等の一連の歯内治療又は抜歯手術に伴って、患歯の安
静を目 的と して 行 う 歯 の 削 合 に 係る 費用 は 、I 0 04 に 掲げ る歯 髄 切断、 I0 0 5に
掲げる 抜髄 、I 0 0 6 に 掲 げ る 感染 根管 処 置、 J 00 0 に掲 げる 抜 歯手術 等に 含 まれ
別に算定できない。

(11)

咬合調整を算定する場合は、(1)のイからホまでのいずれに該当するかを診療報酬明
細書の摘要欄に記載すること。

I000-3

残根削合

治療の必要上、残根歯の削合を行う場合は、歯数に応じて算定する。

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