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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (172 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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N027

矯正用ろう着

本区分に該当するものは、通常のろう着、自在ろう着及び電気熔接である。
なお、チューブ、ブラケット等を電気熔接する場合は、1個につき1箇所として算定する。
N028

床装置修理

本区分に 該 当す る も のは 、 床 装置 の 破 損等 で あ るが 、 床装置 にお いて 動的 処置 の段 階で
床の添加を行う場合の床の添加に要する費用は、N005に掲げる動的処置に含まれ別に算
定できない。なお、印象採得及び咬合採得は所定点数に含まれる。

第 14 部

病理診断

通則


第 14 部に規定する病理診断以外の病理診断の算定は、医科点数表の例による。



保険医療機関間の連携により病理診断を行った場合は、標本若しくは検体(以下「標本等」
という。)の送付側又はデジタル病理画像の送信側の保険医療機関においてO000に掲げる
口腔病理診断料を算定できる。なお、その際には、送付又は送信側の保険医療機関において、
別紙様式4又はこれに準じた様式に診療情報等の必要事項を記載し、受取又は受信側の保険医
療機関に交付するものであること。更に、病理標本の作製を衛生検査所に委託する場合には、
衛生検査所にも当該事項を同様に交付すること。
また、O000の「注4」に規定する口腔病理診断管理加算1又は2については、標本等の
受取側又はデジタル病理画像の受信側の保険医療機関において、口腔病理診断を専ら担当する
常勤の歯科医師又は医師が病理診断を行い、標本等の送付側又は送信側の保険医療機関にその
結果を文書により報告した場合に当該基準に係る区分に従い、送付側又は送信側の保険医療機
関において所定点数に加算する。標本等の受取側又は受信側の保険医療機関における診断等に
係る費用は、標本等の送付側又は送信側、標本等の受取側又は受信側の保険医療機関間におけ
る相互の合議に委ねるものとする。



保険医療機関間のデジタル病理画像の送受信及び受信側の保険医療機関における当該デジタ
ル病理画像の観察による術中迅速病理組織標本作製を行った場合は、送信側の保険医療機関に
おいて医科点数表のN003に掲げる術中迅速病理組織標本作製及びO000に掲げる口腔病
理診断料の「1」を算定できる。また、O000の「注4」に規定する口腔病理診断管理加算
1又は2については、受信側の保険医療機関が、当該加算の施設基準に適合しているものとし
て地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関であり、当該保険医療機関において病理診断を専
ら担当する常勤の歯科医師又は医師が病理診断を行い、送信側の保険医療機関にその結果を報
告した場合に当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。受信側の保険医療機関におけ
る診断等に係る費用は、受信側、送信側の保険医療機関間における相互の合議に委ねるものと
する。



保険医療機関間のデジタル病理画像の送受信及び受信側の保険医療機関における当該デジタ
ル病理画像の観察による迅速細胞診を行った場合は、送信側の保険医療機関において医科点数
表のN003-2に掲げる迅速細胞診及びO000に掲げる病理診断料の「2」を算定できる。
また、O000の「注4」に規定する口腔病理診断管理加算1又は2については、受信側の保
険医療機関が、当該加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保
険医療機関であり、当該保険医療機関において病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医

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