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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(3)

研修歯科医の診療録の記載に係る指導及び確認は、速やかに行うこととし、診療録は
指導の内容が分かるように指導歯科医自らが記載を行い、署名する。

第3節


特定入院料
医科と共通の項目について、医科点数表の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料の例に

より算定する。


「通則5」の特定入院料に含まれる費用の範囲に、歯科点数表の第2章第8部第1節I0
17に掲げる口腔内装置、I017-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装
置及びI017-1-3に掲げる舌接触補助床、第2章第 12 部に掲げる歯冠修復及び欠損
補綴及び第 13 部に掲げる歯科矯正は含まれない。

第4節

短期滞在手術等基本料

A400

短期滞在手術等基本料

医科点数表のA400に掲げる短期滞在手術等基本料の例により算定する。

第2章

特掲診療料

通則
算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それ
ぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。

第1部

医学管理等

B000-4
(1)

歯科疾患管理料

歯科疾患管理料は、継続的管理を必要とする歯科疾患を有する患者(有床義歯に係る
治療のみを行う患者を除く。)に対して、口腔を一単位(以下「1口腔単位」という。)
としてとらえ、患者との協働により行う口腔管理に加えて、病状が改善した歯科疾患等
の再発防止及び重症化予防を評価したものである。

(2)

1回目の歯科疾患管理料は、患者等の同意を得た上で管理計画を作成し、その内容に
ついて説明した場合に算定する。また、診療録には説明した内容の要点を記載する。な
お、「注1」に規定する管理計画は、患者の歯科治療及び口腔管理を行う上で必要な基
本状況(全身の状態、基礎疾患の有無、服薬状況、喫煙状況を含む生活習慣の状況等)、
口腔の状態(歯科疾患、口腔衛生状態、口腔機能の状態等)、必要に応じて実施した検
査結果等の要点、治療方針の概要等、歯科疾患の継続的管理を行う上で必要となる情報
をいい、当該患者の状態に応じた口腔管理を行うに当たって、必要な事項等を診療録に
記載する。なお、100 分の 80 に相当する点数により算定する場合において、「注8」
から「注 10」までに規定する加算は、100 分の 80 に相当する点数にそれぞれの点数を
加算する。

(3)

2回目以降の歯科疾患管理料は、管理計画に基づく継続的な口腔管理等を行った場合
に算定し、診療録にその要点を記載する。なお、当該管理に当たって、管理計画に変更
があった場合( 「注 8」 及び「注 10」に規 定する加算に係る管理計画も含む。)は、
変更の内容を診療録に記載する。また、1回目に患者の主訴に関する管理を開始し、2

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