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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (126 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(M000からM000-3まで、M003の「2

欠損補綴のロ」、「2

M003-3に掲げる咬合印象、M006に掲げる咬合採得の「2
0からM010-3まで、M010-4の「1

欠損補綴のハ」、

欠損補綴のロ」、M01

根面板によるもの」、M011、M011-

2、M015からM015-3まで、M017からM021-2まで、M021-3の「2
キーパー付き根面板を用いる場合」、M022、M023、M025からM026まで及びM
030を除く。)については所定点数の 100 分の 50 を加算する。


「通則4」又は「通則7」の著しく歯科診療が困難な者等に対する 100 分の 70 加算又は 10
0 分の 50 加算は、開口の保持又は体位、姿勢の保持が必要な患者や頻繁な治療の中断を伴う
患者等に対して、患者の状態に留意しながら治療を行った場合等に算定する。



「通則4」の加算において6歳未満の乳幼児であって著しく歯科診療が困難な者については、
乳幼児に対する加算としての 100 分の 70 加算又は 100 分の 50 加算のみを算定する。

10

歯冠修復及び欠損補綴物の製作に係る一連の診療行為における歯肉圧排、歯肉整形、暫間被
覆冠(M003-2に掲げるテンポラリークラウン及びM004に掲げるリテーナーを除
く。)、特定薬剤等は、それぞれの所定点数に含まれ別に算定できない。

11

歯科訪問診療は通院困難な療養中の患者について実施するが、消炎鎮痛、有床義歯の調整等
の訪問診療で求められる診療の重要性及び困難性を考慮し、C000に掲げる歯科訪問診療料
を算定する患者であって、同注8に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算
2又は歯科診療特別対応加算3を算定しないものに対して行った第8部に掲げる処置、第9部
に掲げる手術及び第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を行った場合は、次に掲げる点数を
それぞれ所定点数に加算する。


M 00 3(2 のロ 及 び ハに 限 る 。)に 掲げ る 印象採 得、 M00 3- 3 に掲げ る咬 合印象 、
M006(2のロに限る。)に掲げる咬合採得又はM030に掲げる有床義歯内面適合法
所定点数の 100 分の 70 に相当する点数



I 00 5(3 に限 る 。 )に 掲 げ る抜髄 、I 0 06( 3に 限る。 )に 掲 げる感 染根 管処置 、
J000(1、2及び3に限る。)に掲げる抜歯手術(注1による加算を算定した場合を除
く。)、M021-3(1に限る。)に掲げる磁性アタッチメント又はM029に掲げる有
床義歯修理
所定点数の 100 分の 50 に相当する点数



I 00 5( 1及 び2 に 限る 。 ) に掲 げ る 抜髄 、I0 0 6 (1 及び 2に 限る。 )に 掲げ る
感染根管処置、J013(2に限る。)に掲げる口腔内消炎手術
所定点数の 100 分の 30 に相当する点数

12

「通則8」でいう検査とは、D009に掲げる顎運動関連検査及びD010に掲げる歯冠補
綴時色調採得検査をいう。

13

M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料(補綴物維持管理料)の「注1」に係
る地方厚生(支)局長への届出を行っていない保険医療機関において、歯冠補綴物(M000
-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の(2)に規定する歯冠補綴物をいう。)及びブリ
ッジ(接着ブリッジを含む。以下同じ。)の製作を行い装着した場合は、当該歯冠補綴物及び
ブリッジに係る補綴関連検査、歯冠修復及び欠損補綴に係る一連の費用の所定点数の 100 分の
70 に相当する点数により算定 する。ま た、当該歯冠補綴物 等の製作に先立ちI008-2に
掲げる加圧根管充填処置を行った場合も、当該処置は算定できない。

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