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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (119 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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算定する。
(6)

抜歯又は智歯歯肉弁切除等の術後、後出血を起こし簡単に止血(圧迫等により止血)
できない場合における後出血処置は「4

筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメ

ートル未満)」により算定する。なお、手術当日の後出血に対する処置は算定できない
が、後出血により再度来院した場合であって、簡単に止血できない場合においては「4
筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)」により算定して差し支え
ない。
(7)

口腔内における縫合術及び口腔外における縫合術(顔面創傷等の場合)は、大きさ及
び深さに応じ、各号の所定点数により算定する。

J084-2
(1)

小児創傷処理(6歳未満)

創傷処理とは、切・刺・割創又は挫創に対して切除、結紮又は縫合を行う場合の第1
回治療をいう。なお、筋肉又は臓器に達するものとは、単に創傷の深さを指すものでは
なく、筋肉又は臓器に何らかの処理を行った場合をいう。

(2)

創傷が数箇所あり、これを個々に縫合する場合は、近接した創傷はそれらの長さを合
計して1つの創傷として取り扱い、他の手術の場合に比し著しい不均衡を生じないよう
にする。

(3)

「注2」の「露出部」とは、顔面、頸部、上肢にあっては肘関節以下及び下肢にあっ
ては膝関節以下(足底部を除く。)をいう。

(4)

「注3」のデブリードマンの加算は、汚染された挫創に対して行われるブラッシング
又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行ったときに限り
算定する。

(5)

抜歯又は智歯歯肉弁切除等の術後、後出血を起こし簡単に止血(圧迫等により止血)
できない場合における後出血処置は、「6

筋肉、臓器に達しないもの(長径 2.5 セン

チメートル以上5センチメートル未満)」により算定する。なお、手術当日の後出血に
対する処置は算定できないが、後出血により再度来院した場合であって、簡単に止血で
きない場合においては「6

筋肉、臓器に達しないもの(長径 2.5 センチメートル以上

5センチメートル未満)」により算定して差し支えない。
(6)

口腔内における縫合術及び口腔外における縫合術(顔面創傷等の場合)は、大きさ及
び深さに応じ、各号の所定点数により算定する。

J085
(1)

デブリードマン
J089に掲げる分層植皮術からJ097に掲げる粘膜移植術までの手術を前提に行

う場合にのみ算定する。
(2)

汚染された挫創に対して行われるブラッシング又は汚染組織の切除等であって、通常
麻酔下で行われる程度のものを行ったときに算定する。

J089

分層植皮術及びJ089-2

全層植皮術

デルマトームを使用した場合は、所定点数に含まれ別に算定できない。
J090

皮膚移植術(生体・培養)、J090-2

皮膚移植術(死体)

医科点数表のK014に掲げる皮膚移植術(生体・培養)及び医科点数表のK014-2
に掲げる皮膚移植術(死体)の例により算定する。
J093

遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)

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