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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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診療に際して家族等の援助を必要とする状態


人工呼吸器を使用している状態又は気管切開等を行っており歯科治療に際して管理
が必要な状態



強度行動障害の状態であって、日常生活に支障を来すような症状・行動が頻繁に見
られ、歯科治療に協力が得られない状態



次に掲げる感染症に罹患しており、標準予防策に加えて、空気感染対策、飛沫感染
対策、接触感染対策など当該感染症の感染経路等の性質に応じて必要な感染対策を講
じた上で歯科診療を行う必要がある状態
(ア)

狂犬病

(イ)

鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)

(ウ)

エムポックス

(エ)

重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスで

あるものに限る。)
(オ)

腎症候性出血熱

(カ)

ニパウイルス感染症

(キ)

ハンタウイルス肺症候群

(ク)

ヘンドラウイルス感染症

(ケ)

イン フ ル エ ン ザ (鳥 イ ン フル エ ン ザ及 び 新型 イ ンフル エ ン ザ等 感 染症 を除

く。)
(コ)

後天性免疫不全症候群(ニューモシスチス肺炎に限る。)

(サ)

麻しん

(シ)

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

(ス)

RSウイルス感染症

(セ)

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症

(ソ)

感染性胃腸炎(病原体がノロウイルスであるものに限る。)

(タ)

急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。病原体がエンテロウイルスによるも

のに限る。)
(チ)

新型コロナウイルス感染症

(ツ)

侵襲性髄膜炎菌感染症

(テ)

水痘

(ト)

先天性風しん症候群

(ナ)

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症

(ニ)

バンコマイシン耐性腸球菌感染症

(ヌ)

百日咳

(ネ)

風しん

(ノ)

ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

(ハ)

無菌性髄膜炎(病原体がパルボウイルスB19 によるものに限る。)

(ヒ)

薬剤耐性アシネトバクター感染症

(フ)

薬剤耐性緑膿菌感染症

(ヘ)

流行性耳下腺炎

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