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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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院内掲示により患者に対して情報提供を行うよう努める。
(15)

「注 10」の総合 医療管理加算は、糖尿病の患者、 骨吸収抑制薬投与中の患者、感染

性心内膜炎のハイリスク患者、関節リウマチの患者、血液凝固阻止剤若しくは抗血症板
剤投与中の患者、認知症の患者、神経難病の患者、HIV感染症の患者又はA000に
掲げる初診料の(16)のト若しくは(19)に規定する感染症の患者若しくは当該感染症
を疑う患者であって、別の医科の保険医療機関の当該疾患の担当医から歯科治療を行う
に当たり、診療情報提供料に定める様式に基づいた文書により患者の全身状態や服薬状
況等についての必要な診療情報の提供を受け、適切な総合医療管理を実施した場合に算
定する。なお、算定に当たっては当該疾患の担当医からの情報提供に関する内容及び担
当医の保険医療機関名等について診療録に記載又は提供文書の写しを添付する。
(16)

「注 11」の長期 管理加算は、歯科疾患の重症化予 防に資する長期にわたる継続的な

口腔管理等を評価したものである。当該加算を初めて算定する場合にあっては、当該患
者の治療経過及び口腔の状態を踏まえ、今後の口腔管理に当たって特に留意すべき事項
を患者等に説明し、診療録には、説明した内容の要点を記載する。
(17)

N001-2に掲げる歯科矯正相談料を算定し、第 13 部歯科矯正に掲げる歯科矯正
の適応と評価されない患者であって、咬合異常以外の歯科疾患について継続的管理が必
要な患者については、歯科矯正相談料を算定した日に歯科疾患管理料を算定できる。

B000-4-2
(1)

小児口腔機能管理料

小児口腔機能 管理 料とは、18 歳未満の口腔機能の発達不全を認める患者に対して、
正常な口腔機能の獲得を目的として行う医学管理を評価したものをいい、関係学会の診
断基準により口腔機能発達不全症と診断されている患者のうち、評価項目において3項
目以上に該当する小児に対して、管理計画に基づき継続的な管理を実施する場合に当該
管理料を算定する。当該管理を行うに当たっては、関係学会より示されている「口腔機
能発達不全症に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)を参考とする
こと。

(2)

当該管理料を算定するに当たっては、口腔機能の評価及び一連の口腔機能の管理計画
を策定し、患者等に対して説明するとともに、当該管理計画に係る情報を文書により提
供し、提供した文書の写しを診療録に添付する。また、当該管理を行った場合において
は、管理内容を診療録に記載し、又は管理に係る記録を文書により作成している場合に
おいては、当該記録若しくはその写しを診療録に添付すること。

(3)

患者の成長発達に伴う口腔内等の状況変化の確認を目的として、患者の状態に応じて
口腔外又は口腔内カラー写真撮影を行うこと。写真撮影は、当該管理料の初回算定日に
は必ず実施し、その後は少なくとも当該管理料を3回算定するに当たり1回以上行うも
のとし、診療録に添付又はデジタル撮影した画像を電子媒体に保存・管理する。

(4)

「注3」に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準の届出を行っている保険医療機
関において、医学管理を行った場合(情報通信機器を用いて行った場合を含む。)は、
「注3」に規定する加算を算定する。

(5)

「注5」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、歯科オンライン指針
に沿って診療を行った場合に算定する。当該管理を行うに当たっては、関係学会より示
されている「歯科におけるオンライン診療に関する基本的な考え方」(令和6年3月日

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