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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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手術料の所定点数とは手術料の項に掲げられた点数及び注加算の合計点数をいい、通則の加
算点数は含まない。



通則の加算方法は手術料の所定点数に通則中の各加算を足し合わせたものの合計により算定
する。



手術当日に行われる手術(自己血貯血を除く。)に伴う処置(I017に掲げる口腔内装置、
I017-1-4に掲げる術後即時顎補綴装置及びI017-3に掲げる顎外固定を除く。)、
検査における診断穿刺・検体採取及び注射の手技料は、特に規定する場合を除き、術前、術後
を問わず算定できない。また、内視鏡を用いた手術を行う場合、同時に行う内視鏡検査料は別
に算定できない。ここでいう「診断穿刺・検体採取」とは、医科点数表の第3部第4節に掲げ
る診断穿刺・検体採取料に係るものをいう。



手術に当たって通常使用される保険医療材料(包帯、縫合糸(特殊縫合糸を含む。)等)、
衛生材料(ガーゼ、脱脂綿及び絆創膏)、外皮用殺菌剤、患者の衣類及び1回の手術に使用さ
れる総量価格が 15 円以下の薬剤は手術の所定点数に含まれる。
ただし、別に厚生労働大臣が定める特定保険医療材料及び1回の手術に使用される特定薬剤
の総量価格が 15 円を超える場合(特定薬剤(J300に掲げる特定薬剤の(4)に掲げる場合
を除く。)にあっては、120 点以上の手術又は特に規定する手術に使用した場合を除く。)は、
当該手術の所定点数の他に当該特定保険医療材料及び特定薬剤を算定する。



「通則3」は、第1節に掲げられていない特殊な手術であって、同節に掲げられている手術
のうち、最も近似する手術の所定点数により算定することが妥当であるものは、その都度当局
に内議の上、それらの所定点数を準用することができる趣旨の規定である。なお、歯肉息肉除
去手術及び簡単な手術は基本診療料に含まれ算定できない。



「通則5」による6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対する加算及び「通則
6」による極低出生体重児、新生児又は3歳未満の乳幼児に対する加算は、第1節の手術料の
所定点数のみに対する加算である。



「通則5」又は「通則 15」における著しく歯科診療が困難な者等に対する 100 分の 50 加算
又は 100 分の 30 加算とは、開口の保持又は体位、姿勢の保持が必要な患者や頻繁な治療の中
断を伴う患者等に対して、患者の状態に留意しながら治療を行った場合等に算定するものをい
い、当該加算を算定した日の患者の治療時の状況を診療録に記載する。



「通則5」の加算において6歳未満の乳幼児であって著しく歯科診療が困難な者については、
乳幼児に対する加算としての 100 分の 50 加算又は 100 分の 30 加算のみを算定する。

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「通則5」、「通則6」及び「通則9」の適用範囲は、第1節の手術料に定める手術のみで
あって、輸血料、手術医療機器等加算、薬剤料、特定薬剤料及び特定保険医療材料料に対して
は適用されない。

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この部における「主たる手術」とは、所定点数及び注による加算点数を合算した点数の高い
手術をいう。

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「通則8」の加算は、HIV-1抗体価(ウエスタンブロット法)若しくはHIV-2抗体
価(ウエスタンブロット法)によってHIV抗体が陽性と認められた患者又はHIV-1核酸
同定検査によってHIV-1核酸が確認された患者に対して観血的手術を行った場合に1回に
限り算定する。ただし、同日に複数の手術を行った場合は、主たる手術についてのみ加算する。

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「通則9」の入院中 の患者以 外に対する手術の休日加算、時間外加算又は深夜加算は、医

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