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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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同一の建物に居住する患者数
1人のみ

2人以上

4人以上

10 人以上

20 人以上

3人以下

9人以下

19 人以下

(歯科訪

(歯科訪

(歯科訪

(歯科訪

(歯科訪

問診療

問診療

問診療

問診療

問診療

1)

2)

3)

4)

5)

410 点

310 点

160 点

95 点

287 点

217 点

96 点

57 点

患者1人に
つき診療に

20 分以上

要した時間
1,100 点
20 分未満

(2)

歯科訪問診療を実施する保険医療機関は、歯科訪問診療を開始する月の前月までに別
に厚生労働大臣が定める基準(歯科訪問診療料の「注 15」に規定する基準)を満たす
旨を地方厚生(支)局長に届け出る。ただし、在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養
支援歯科診療所2の届出を行っている場合は、この限りではない。

(3)

歯科訪問診療を行った後に、患者又はその家族等(以下この部において「患者等」と
いう。)が単に薬剤を受け取りに保険医療機関に来た場合は、再診料は算定できない。

(4)

「注1」から「注5」までに規定する「在宅等」は、介護老人保健施設、特別養護老
人ホーム等のほか、歯科、小児歯科、矯正歯科又は歯科口腔外科を標榜する保険医療機
関以外の保険医療機関も含まれ、これらに入院する患者についても算定する。ただし、
歯科、小児歯科、矯正歯科又は歯科口腔外科を標榜する保険医療機関に入院する患者に
ついて、当該保険医療機関の歯科医師が当該患者の入院する病院の歯科医師と連携のも
とに周術期等口腔機能管理並びに回復期等口腔機能管理及びそれらに伴う治療行為を行
う場合については歯科訪問診療料及びその他の特掲診療料を算定できる。

(5)

保険医療機関の歯科医師が、同一建物に居住する通院困難な患者1人のみに対し歯科
訪問診療を行う場合は、「1

(6)

「2

歯科訪問診療1」を算定する。

歯科訪問診療2」は、「同一建物居住者」に対して保険医療機関の歯科医師が

同日に3人以下の歯科訪問診療を行う場合に算定する。この場合において、診療時間が
20 分未満の場合については、287 点を算定する。同一建物居住者とは、基本的には、建
築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第2条第1号に掲げる建築物に居住する複数の者
をいい、例えば次のような患者をいう。


老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20 条の4に規定する養護老人ホーム、同
法第 20 条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第 20 条の6に規定する軽費老人
ホーム、同法第 29 条第1項に規定する有料老人ホーム、介護保険法第8条第 29 項に
規定する介護医療院、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成 13 年4月6日法
律第 26 号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅、マンションなど
の集合住宅等に入居又は入所している複数の患者

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