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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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三 叉神 経ニ ュ ー ロ パ チ ー と は、 三叉 神 経に 何 らか の 原因 で機 能 障害が 生じ る 神経
症状(三叉神経痛を含む。)をいう。

(3)

「注2」の共同療養指導計画加算は、患者の主治医(「注1」に規定する別に厚生労
働大臣 が定 める 疾 患 に 係 る も の に限 る。 ) と共 同 で、 歯 科診 療に 関 する総 合的 な 口腔
の療養 指導 計画 を 策 定 し 、 当 該 患者 にそ の 内容 を 文書 に より 提供 し た場合 に、 患 者1
人につ き1 回に 限 り 算 定 す る 。 なお 、患 者 の症 状 に変 化 が生 じる 等 の理由 によ り 当該
計画の 見直 しが 必 要 と な り 、 改 めて その 内 容を 文 書に よ り提 供し た 場合は 再度 算 定す
る。
また、 共同 療 養指 導 計 画 加算 を 算 定し た場 合 は 、 患者 に 提供 し た療 養 指 導 計画 に係
る文書 の写 しを 診 療 録 に 添 付 す ると とも に 、共 同 療養 指 導計 画の 策 定に関 わっ た 患者
の主治 医( 「注 1 」 に 規 定 す る 別に 厚生 労 働大 臣 が定 め る疾 患に 係 るもの に限 る 。)
の保険医療機関名及び氏名を診療録に記載する。

(4)

「注5」の「特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるもの」
とは、(2)のロ及びトに規定する患者のことをいう。

(5)

「注5」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、歯科オンライン指針
に沿って診療を行った場合に算定する。当該管理を行うに当たっては、関係学会より示
されている「歯科におけるオンライン診療に関する基本的な考え方」(令和6年3月日
本歯科医学会)を参考とすること。

(6)

診察に基づき計画的な診療計画を立てている場合であって、必要やむを得ない場合に
限り、 看護 に当 た っ て い る 患 者 の家 族等 を 通し て 療養 上 の指 導を 行 ったと きは 、 歯科
特定疾患療養管理料を算定する。

(7)

歯科特定疾患療養管理料は、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする者に対し、
実際に 主病 を中 心 と し た 療 養 上 必要 な指 導 が行 わ れて い ない 場合 又 は実態 的に 主 病の
口腔領 域に おけ る 症 状 に 対 す る 治療 が当 該 保険 医 療機 関 では 行わ れ ていな い場 合 は算
定できない。

(8)

主病とは、当該患者の全身的な医学管理が必要となる主たる特定疾患をいい、対診又
は依頼により検査のみを行っている保険医療機関は算定できない。

(9)
B003
(1)

再診が電話等により行われた場合は、歯科特定疾患療養管理料は算定できない。
特定薬剤治療管理料
アミノ配糖体抗生物質、グリコペプチド系抗生物質等を数日間以上投与している入院
中の患 者に つい て 、 投 与 薬 剤 の 血中 濃度 を 測定 し 、そ の 測定 結果 を もとに 投与 量 を精
密に管理した場合、月1回に限り算定する。

(2)

特定薬剤治療管理料を算定するグリコペプチド系抗生物質とは、バンコマイシン及び
テイコプラニンをいう。

(3)

薬剤の血中濃度、治療計画の要点を診療録に記載又は添付する。

(4)

「注4」に規定する加算は、入院中の患者であって、バンコマイシンを数日間以上投
与して いる もの に 対 し て 、 バ ン コマ イシ ン の安 定 した 血 中至 適濃 度 を得る ため 頻 回の
測定が 行わ れる 初 回 月 に 限 り 、 初回 月加 算 (バ ン コマ イ シン を投 与 した場 合) と して
「注4」に規定する加算を算定し、「注5」に規定する加算は別に算定できない。

(5)

「注5」に規定する初回月加算とは、投与中の薬剤の安定した血中至適濃度を得るた

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