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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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処置の費用としては、第1節に規定してある所定点数によるほか、処置に使用した薬剤(特
定薬剤にあっては、所定点数が 120 点以上の処置又は各区分の「注」に「特定薬剤料を含む。」
と記載されている場合を除く。)の費用についても算定する。したがって、薬剤を使用して処
置を行った場合は第3節の薬剤料(特定薬剤を使用して処置を行った場合は、120 点以上の処
置又は特に規定する処置を除いて第4節の特定薬剤料)を、第1節の処置料と合算して算定す
る。この場合において、特定薬剤は別に厚生労働大臣が定めるものに限られる。



薬剤料、特定薬剤料又は特定保険医療材料料の算定の単位は1回に使用した総量の価格であ
って、注射液の1筒ごと等の特定単位はこだわらない。



第1節に掲げられていない処置のうちラバーダム防湿法、薬剤による歯周ポケット内洗浄及
び簡単な処置の費用は基本診療料に含まれ算定できないが、特殊な処置の費用は、その都度当
局に内議し、最も近似する処置として準用が通知された算定方法により算定する。



「通則5」による6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対する加算は、第1節
の所定点数の 100 分の 50 又は 100 分の 30 を加算する。



「通則5」又は「通則9」による著しく歯科診療が困難な者等に対する 100 分の 50 又は 10
0 分の 30 加算とは、開口の保持又は体位、姿勢の保持が必要な患者や頻繁な治療の中断を伴
う患者等に対して、患者の状態に留意しながら治療を行った場合等に算定するものをいい、当
該加算を算定した日の患者の治療時の状況を診療録に記載する。



「通則5」の加算において6歳未満の乳幼児であって著しく歯科診療が困難な者については、
乳幼児に対する加算としての 100 分の 50 加算又は 100 分の 30 加算のみを算定する。



「通則6」の入院中の患者以外に対する処置の休日加算、時間外加算又は深夜加算は、医科
点数表の例により算定する。

10

「通則6」の入院中の患者に対する処置の休日加算、時間外加算又は深夜加算は、医科点数
表の例により算定する。

11

「通則6」の所定点数が 1,000 点以上又は 150 点以上とは、各区分に規定してある所定点数
が 1,000 点以上又は 150 点以上という趣旨である。ただし、その処置・手術が全体として一体
と考えられる場合は、個々の所定点数が 1,000 点又は 150 点に達しなくとも、それらの合算点
数が 1,000 点以上又は 150 点以上のときは加算が認められる。

12

120 点以上の処置又は各区分の「注」に「麻酔料を含む。」と記載されている場合の処置の
所定点数中に含まれる簡単な伝達麻酔とは、麻酔の部(第 10 部)に規定してある伝達麻酔以
外の簡単な伝達麻酔(頤孔、後臼歯結節、大口蓋孔等)をいう。
なお、麻酔の部に規定してあるK001に掲げる浸潤麻酔は、120 点以上の処置又は各区分
の「注」に「麻酔料を含む。」と記載されている場合の処置の所定点数に含まれ別に算定でき
ない。ただし、I004の1に掲げる生活歯髄切断又はI005に掲げる抜髄を行う場合の浸
潤麻酔に当たって使用した薬剤の薬価についてはこの限りではない。

13

歯科訪問診療は通院困難な療養中の患者について実施されるが、消炎鎮痛、有床義歯の調整
等の訪問診療で求められる診療の重要性及び困難性を考慮し、C000に掲げる歯科訪問診療
料を算定する患者であって、同注8に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加
算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しないものに対して行った第8部に掲げる処置、第9
部に掲げる手術及び第 12 部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を行った場合は、次に掲げる点数

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