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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(ロ)

歯科医師が診療を行った際の診療情報等についてICTを用いて記録し、医療
関係職種等に共有すること。



歯科訪問診療を行った日に当該保険医療機関の職員が、次回の歯科訪問診療の予定
日及び当該患者の治療方針の変更の有無について、ICTを用いて医療関係職種等に
共有できるように記録すること。また、当該患者の治療方針に変更があった場合には、
歯科医師がその変更の概要について同様に記録すること。



歯科訪問診療を行った日に歯科医師が、患者の医療・ケアを行う際の留意点を医療
関係職種等に共有することが必要と判断した場合において、当該留意点をICTを用
いて医療関係職種等に共有できるように記録すること。



当該保険医療機関の患者の医療・ケアに関わる者が、患者の人生の最終段階におけ
る医療・ケア及び病状の急変時の治療方針等についての希望を患者又はその家族等か
ら取得した場合に、患者又はその家族等の同意を得た上でICTを用いて医療関係職
種等に共有できるように記録すること。なお、医療関係職種等が当該情報を取得した
場合も同様に記録することを促すよう努めること。



歯科訪問診療を行う場合に、過去 90 日以内に記録された患者の医療・ケアに関す
る情報(当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関等
が記録した情報を除く。)をICTを用いて取得した数が1つ以上であること。なお、
当該情報は当該保険医療機関において常に確認できる状態であること。



医療関係職種等から患者の医療・ケアを行うに当たっての助言の求めがあった場合
は、適切に対応すること。

(10)

当該指導管理の実施に当たっては、必要に応じて当該患者の主治の医師又は介護・福
祉関係者等と連携を図りながら実施すること。

(11)

当該指導管理の実施に当たっては、管理計画に基づいて、定期的な口腔機能評価(摂
食機能 評価 を含 む ) を も と に 、 その 効果 判 定を 行 う必 要 があ る。 な お、診 療録 に 当該
指導管理 の実施 時 刻 (開 始 時 刻及 び 終 了時 刻 ) 、指 導 管理の内 容 の要 点等 を記 載す る。

(12)

有歯顎者(口腔バイオフィルム感染症の患者を除く。)に対して、当該指導管理を行
う場合 にお いて は 、 歯 周 病 検 査 を1 回以 上 実施 す るこ と 。こ の場 合 におい て、 歯 周病
検査は 、歯 周基 本 検 査 又 は 歯 周 精密 検査 に 準じ て 実施 す るが 、や む を得ず 患者 の 状態
等によ りポ ケッ ト 深 さ の 測 定 が 困難 な場 合 は、 歯 肉の 発 赤・ 腫脹 の 状態及 び歯 石 の沈
着の有無等により歯周組織の状態の評価を行う。

(13)

無歯顎者に対して当該管理を行う場合においては、口腔粘膜の発赤・腫脹の状態等を
評価すること。

(14)

口腔バイオフィルム感染症の治療を行う場合においては、歯、歯周ポケット、及び義
歯等の バイ オフ ィ ル ム 並 び に 舌 苔の 付着 状 態等 を 評価 し 、口 腔細 菌 定量検 査を 1 回以
上実施すること。

(15)

当該指導管理は、「注1」に規定する管理計画に基づき、必要に応じて摂食機能障害
若しく は口 腔機 能 低 下 症 に 対 す る訓 練を 含 む指 導 管理 等 、プ ラー ク コント ロー ル 、機
械的歯 面清 掃、 ス ケ ー リ ン グ 等 を主 体と し た歯 周 基本 治 療又 は口 腔 バイオ フィ ル ムの
除去等 を実 施す る 。 な お 、 1 月 に1 回以 上 摂食 機 能障 害 又は 口腔 機 能低下 症に 対 する
訓練を含む指導管理を実施すること。

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