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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (173 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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師が病理診断を行い、送信側の保険医療機関にその結果を報告した場合に当該基準に係る区分
に従い、所定点数に加算する。受信側の保険医療機関における診断等に係る費用は、受信側、
送信側の保険医療機関間における相互の合議に委ねるものとする。


デジタル病理画像に基づく病理診断については、デジタル病理画像の作成、観察及び送受信
を行うにつき十分な装置・機器を用いた上で観察及び診断を行った場合に算定できる。なお、
デジタル病理画像に基づく病理診断を行うに当たっては、関係学会による指針を参考とするこ
と。

病理診断・判断料
O000
(1)

口腔病理診断料
口腔病理診断料を算定する保険医療機関は、病理診断を専ら担当する歯科医師若しく

は医師が勤務する病院又は病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師若しくは医師が勤務
する診療所である。
(2)

当該保険医療機関以外に勤務する病理診断を行う歯科医師又は医師が、当該保険医療
機関に出向いて病理診断を行った場合等、当該保険医療機関における勤務の実態がない
場合においては、口腔病理診断料は算定できない。

(3)

当該保険医療機関において、当該保険医療機関以外の保険医療機関(衛生検査所等を
含む。)で作製した病理標本につき診断を行った場合は、月1回に限り算定する。なお、
患者が当該傷病につき当該保険医療機関を受診していない場は、療養の給付の対象とな
らない。

(4)

「注5」に規定する悪性腫瘍病理組織標本加算は、原発性悪性腫瘍に対してJ039
に掲げる上顎骨悪性腫瘍手術、J042に掲げる下顎骨悪性腫瘍手術又はJ104-2
に掲げる皮膚悪性腫瘍切除術の「1

広汎切除」を実施し、当該手術の検体から作製さ

れた病理組織標本に基づき病理診断を行った場合に算定する。

第 15 部

その他

通則


そ の他の 費用 は、第 1節 看 護 職員 処 遇改 善 評 価料若 しくは 第2 節ベースアップ評価 料の各
区分の 所定 点数の みに よ り 、又 は 第 1節 看 護職 員 処 遇改 善評 価料及 び第 2 節ベー スア ップ評
価料の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。



医 科歯科 併設 の保険 医療 機 関 にお い て、 医 科 診療に 属する 診療 科に係る傷病につき 入院中
の患者 が歯 又は口 腔の 疾 患 のた め に 歯科 に おい て 初 診若 しく は再診 を受 け た場合 、又 は歯科
診療に 係る 傷病に つき 入 院 中の 患 者 が他 の 傷病 に よ り医 科診 療に属 する 診 療科に おい て初診
若しく は再 診を受 けた 場 合 等、 医 科 診療 と 歯科 診 療 の両 者に またが る場 合 は、そ れぞ れの診
療科に おい てベー スア ッ プ 評価 料 ( Ⅰ) 若 しく は ベ ース アッ プ評価 料( Ⅱ )又は 歯科 外来ベ
ースア ップ 評価料 (Ⅰ ) 若 しく は 歯 科外 来 ベー ス ア ップ 評価 料(Ⅱ )( 以 下「ベ ース アップ
評価料 」と いう。 )を 算 定 する こ と がで き る。 た だ し、 同一 の傷病 又は 互 いに関 連の ある傷
病によ り、 医科と 歯科 を 併 せて 受 診 した 場 合に は 、 主た る診 療科に おい て のみベ ース アップ
評価料を算定する。

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