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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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料の(16)の ト若 し く は (19)に 規定 する 感染 症 の 患 者に 対し て、 歯科 治療時 におけ
る患者 の全 身状 態 の 変 化 等 を 把 握す るた め 、患 者 の血 圧 、脈 拍、 経 皮的動 脈血 酸 素飽
和度を経時的に監視し、必要な医療管理を行った場合に算定する。
(2)

歯科治療時医療管理料を算定する保険医療機関は、全身状態の把握、管理等に必要な
機器、機材等が整備されていること。

(3)

管理内容及び患者の全身状態の要点を診療録に記載する。

B004-9
(1)

介護支援等連携指導料

介護支援等連携指導料とは、入院の原因となった疾患・障害や入院時に行った患者の
心身の 状況 等の 総 合 的 な 評 価 の 結果 を踏 ま え、 退 院後 に 介護 サー ビ ス又は 障害 福 祉サ
ービス 、地 域相 談 支 援 若 し く は 障害 児通 所 支援 ( 以下 こ の区 分に お いて「 介護 等 サー
ビス」 とい う。 ) を 導 入 す る こ とが 適当 で ある と 考え ら れ、 また 、 本人も 導入 を 望ん
でいる 患者 が、 退 院 後 に よ り 適 切な 介護 等 サー ビ スを 受 けら れる よ う、入 院中 か ら居
宅介護 支援 事業 者 等 の 介 護 支 援 専門 員( ケ アマ ネ ジャ ー )又 は指 定 特定相 談支 援 事業
者若し くは 指定 障 害 児 相 談 支 援 事業 者( 以 下こ の 区分 に おい て「 指 定特定 相談 支 援事
業者等 」と いう 。 ) の 相 談 支 援 専門 員と 連 携し 退 院後 の ケア プラ ン 又はサ ービ ス 等利
用計画若しくは障害児支援利用計画(以下この区分において「ケアプラン等」とい
う。)の作成につなげることを評価するものである。

(2)

介護支援等連携指導料は、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた看護師、歯科衛生士、
社会福 祉士 、薬 剤 師 、 言 語 聴 覚 士、 その 他 、退 院 後に 導 入が 望ま し い介護 等サ ー ビス
から考 え適 切な 医 療 関 係 職 種 が 、患 者が 入 院前 に ケア プ ラン 作成 を 担当し てい た 介護
支援専 門員 若し く は 相 談 支 援 専 門員 又は 退 院後 の ケア プ ラン 等の 作 成を行 うた め 患者
が選択 した 居宅 介 護 支 援 事 業 者 、介 護予 防 支援 事 業者 、 介護 保険 施 設等の 介護 支 援専
門員若 しく は指 定 特 定 相 談 支 援 事業 者等 の 相談 支 援専 門 員と 共同 し て、患 者に 対 し、
患者の 心身 の状 況 等 を 踏 ま え 導 入が 望ま し いと 考 えら れ る介 護等 サ ービス や、 当 該地
域にお いて 提供 可 能 な 介 護 等 サ ービ ス等 の 情報 を 提供 し た場 合に 入 院中2 回に 限 り算
定する。

(3)

ここでいう介護保険施設等とは、介護保険の給付が行われる保健医療サービス又は福
祉サービスを提供する施設であって、次の施設をいうものとする。


介護老人福祉施設(介護保険法第8条第 22 項に規定する地域密着型介護老人福祉
施設及び同条第 27 項に規定する介護老人福祉施設のことをいう。)



介護保険法第8条第 28 項に規定する介護老人保健施設



介護保険法第8条第 29 項に規定する介護医療院



特定施設(介護保険法第8条第 11 項に規定する特定施設、同条第 21 項に規定する
地域密 着型 特 定施 設 及 び 同法 第 8 条の 2第 9 項 に 規定 す る介 護 予防 特 定 施 設入 居者
生活介 護を 提 供す る 施 設 のこ と を いい 、指 定 居 宅 サー ビ ス等 の 事業 の 人 員 、設 備及
び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 37 号)第 192 条の2に規定する外部サービ
ス利用型指定特定施設入居者生活介護を受けている患者が入居する施設を含む。)



認知症対応型グループホーム(介護保険法第8条第 20 項に規定する認知症対応型
共同生活介護及び同法第8条の2第 15 項に規定する介護予防認知症対応型共同生活
介護を提供する施設のことをいう。)

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