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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (123 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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J300
(1)

特定薬剤
1回の手術に特定薬剤を2種以上使用した場合であっても、使用した特定薬剤の合計

価格から 15 円を控除した残りの額を 10 円で除して得た点数について1点未満の端数を
切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数を特定薬剤料として算定する。
(2)

特定薬剤を使用した場合であっても、1回の手術に使用した特定薬剤の合計価格が 1
5 円以下の場合は、特定薬剤料は算定できない。

(3)

(1)でいう1回の手術とは、手術の部に掲げられている各区分の所定点数を算定する
単位を1回とする。

(4)

特定薬剤における生理食塩水及びアクリノールは、当該手術を行うに当たり入院を必
要とする手術を行った際に、当該手術に使用される特定薬剤の総量価格が 15 円を超え
る場合に限り、当該手術の所定点数の他、その費用を算定する。

(5)

その他は、I100に掲げる特定薬剤の(4)又は(5)の例により算定する。

(6)

智歯周囲炎の歯肉弁切除を行った場合に使用した歯科用包帯剤(パック)は、算定で
きない。なお、歯科用包帯剤をドライソケット又は歯の再植術における創面の保護の目
的で使用した場合は、特定薬剤として算定する。

第6節

特定保険医療材料料

J400

特定保険医療材料

当該手術の実施のために使用される特定保険医療材料は、材料価格を 10 円で除して得ら
れた点数により算定する。

第 10 部





通則


「通則2」から「通則4」までの規定は、第1節の所定点数(酸素及び窒素を使用した場合
の加算を除く。)のみに適用され、第2節薬剤料は適用されない。



「通則2」における著しく歯科診療が困難な者の 100 分の 50 加算は、行動障害に対し開口
の保持又は体位、姿勢の保持が必要な患者や頻繁な治療の中断を伴う患者等に対して、患者の
状態に留意しながら治療を行った場合等に限り算定し、当該加算を算定した日における患者の
治療時の状況を診療録に記載する。



「通則2」の加算において6歳未満の乳幼児であって著しく歯科診療が困難な者については、
乳幼児に対する加算としての 100 分の 50 加算のみを算定する。



「通則4」における加算は、時間外加算等の適用される処置及び手術に伴って行われた麻酔
に対して、第9部手術の時間外加算等と同様の取扱いにより算定するもので、当該処置及び手
術の所定点数が 150 点に満たない場合の加算は算定できない。



「通則4」における時間外加算等の取扱いは、初診料における場合と同様とする。



麻酔の休日加算、時間外加算及び深夜加算は、これらの加算を算定する緊急手術に伴い行わ
れた麻酔についてのみ算定する。



その他の麻酔法の選択について、従前から具体的な規定のないものは、保険診療の原則に従
い必要に応じ妥当適切な方法を選択する。



第 10 部に規定する麻酔料以外の麻酔料の算定は医科点数表の例により算定する。この場合

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