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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (101 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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口腔粘膜処置又はI030-3に掲げる口腔バイオフィルム除去処置を算定した月は算
定できない。
(2)

「注2」の規定に関わらず、I011-2に掲げる歯周病安定期治療又はI011-
2-3に掲げる歯周病重症化予防治療の開始日より前に実施した同月内の当該処置は算
定して差し支えない。

(3)

歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3、
B000-12に掲げる根面う蝕管理料の注2に規定する口腔管理強化体制加算を算定
する患者であって特に機械的歯面清掃が必要と認められる患者(多剤服用患者、唾液分
泌量の低下が認められる患者等)、B000-13に掲げるエナメル質初期う蝕管理料
の注2に規定する口腔管理強化体制加算を算定する患者、妊娠中の患者又は他の医療機
関(歯科診療を行う保険医療機関を除く。)から文書による診療情報の提供を受けた糖
尿病の患者については、月1回に限り算定する。

(4)

妊娠中の患者に対して当該処置を行った場合は、診療録及び診療報酬明細書にその旨
を記載する。

(5)

糖尿病の患者に対して別の医科の保険医療機関の担当医からの情報提供に基づき当該
処置を行った場合は、情報提供の内容及び担当医の保険医療機関名等について診療録に
記載又は提供文書の写しを添付する。また、診療報酬明細書にその旨を記載する。

(6)

主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者に対して当該処置を行った場合は、
主治の歯科医師は当該歯科衛生士の氏名を診療録に記載する。

I030-2
(1)

非経口摂取患者口腔粘膜処置

非経口摂取患者口腔粘膜処置は、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、口腔
衛生状 態の 改善 を 目 的 と し て 、 口腔 清掃 用 具等 を 用い て 、口 腔の 剥 離上皮 膜の 除 去を
行った場合に算定する。

(2)

当該処置の対象患者は、経管栄養等を必要とする、経口摂取が困難又は可能であって
もわず かで あり 、 患 者 自 身 に よ る口 腔清 掃 が困 難 な療 養 中の 患者 で あって 、口 腔 内に
剥離上皮膜の形成を伴うものをいう。

(3)

主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者に対して当該処置を行った場合は、
主治の歯科医師は当該歯科衛生士の氏名を診療録に記載する。

(4)

I010に掲げ る 歯 周病 処 置、 I 01 1 に 掲げる歯周基 本治療、I 011-2に掲

げる歯 周病安 定期 治療 、 I0 1 1 -2 - 3に 掲げ る歯周 病重症 化予 防治療、I029
に掲げ る周術 期等 専門 的 口腔 衛 生 処置 、 I0 29 -1- 2に掲 げる 回復期等専門的口
腔衛生 処置、 I0 29 - 2に 掲 げ る在 宅 等療 養患 者専門 的口腔 衛生 処置、I030に
掲げる 機械的 歯面 清掃 処 置及 び I 03 0 -3 に掲 げる口 腔バイ オフ ィルム除去処置を
算定した月は算定できない。
I030-3
(1)

口腔バイオフィルム除去処置

注1に規定する、口腔バイオフィルムの除去が必要な患者とは、関係学会の診断基準
により口腔バイオフィルム感染症患者と診断されている患者をいう。当該患者に対して、
歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、口腔バイオフィルムの除去を行った場合
に算定する。当該処置を行うに当たっては、関係学会より示されている「口腔バイオフ
ィルム感染症に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)を参考にする

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