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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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遠隔画像診断を行った場合、歯科画像診断管理加算1は、受信側の病院である保険医療機関
に勤務し専ら画像診断を担当する歯科医師が読影及び診断を行い、その結果を文書により送信
側の保険医療機関において当該患者の診療を担当する歯科医師に提供した場合に、月の最初の
診断日に算定する。遠隔画像診断を行った場合、歯科画像診断管理加算2は、送信側の保険医
療機関において実施されるコンピューター断層撮影(CT撮影)、磁気共鳴コンピューター断層
撮影(MRI撮影)又は歯科用3次元エックス線断層撮影について、受信側の病院である保険医
療機関に勤務し専ら画像診断を担当する歯科医師が読影及び診断を行い、その結果を文書によ
り送信側の保険医療機関において当該患者の診療を担当する歯科医師に提供した場合に、月の
最初の診断日に算定する。なお、夜間又は休日に撮影された画像については、受信側の保険医
療機関において専ら画像診断を担当する歯科医師が、自宅等の当該保険医療機関以外の場所で、
画像の読影及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を用いた上で読影及び診断を行い、その
結果を文書により当該患者の診療を担当する歯科医師に報告した場合も算定できる。その際に
は、患者の個人情報を含む医療情報の送受信に当たり、安全管理を確実に行った上で実施する
こと。また、受信側又は送信側の保険医療機関が受信側及び送信側の保険医療機関以外の施設
に読影又は診断を委託した場合は、当該加算は算定できない。また、これらの加算を算定する
場合は、提供された文書又はその写しを診療録に添付する。

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画像診断のために使用した造影剤は、E301に掲げる造影剤により算定する。

14

エックス線写真撮影の際に失敗等により、再撮影をした場合は再撮影に要した費用は算定で
きない。再撮影に要した費用は、その理由が患者の故意又は重大な過失による場合を除き、当
該保険医療機関の負担とする。

第1節

診断料

E000
(1)

写真診断
歯科エックス線撮影とは、歯科用エックス線フィルムを用いて撮影した場合及び専用

の装置を用いてデジタル映像化処理を行った場合をいう。
(2)

歯科用エックス線フィルムとは、標準型、小児型、咬合型及び咬翼型等であって、歯、
歯槽骨等の撮影に用いるフィルムをいう。

(3)

単純撮影の「その他の場合」とはカビネ、オルソパントモ型等のフィルムを顎関節全
体、顎全体等に用いて撮影した場合をいう。

(4)

パナグラフィー、スタタスエックス2による場合は、診断料は「1のロ

その他の場

合」により、撮影料はE100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「1のロ
その他の場合」により算定する。
(5)

単純撮影の「1のロ

その他の場合」により上下顎の全顎撮影を行った場合は、2枚

目までは所定点数により算定し、3枚目及び4枚目は「通則2」及び「通則3」により
算定する。
(6)

顎関節に対して選択的なパノラマ断層撮影ができる特殊装置により、顎関節疾患(発
育異常、外傷、炎症、腫瘍、顎関節強直症、代謝異常、顎関節症)について、パノラマ
エックス線フィルム(オルソパントモ型フィルム)を使用して、咬頭嵌合位、最大開口
位、安静位等の異なった下顎位で分割撮影を行った場合は、分割数にかかわらず、一連
につき、診断料は「2のイ

歯科パノラマ断層撮影」により、撮影料はE100に掲げ

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