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資料9 評価シート様式2(案)(令和4月2月28日暫定版) (253 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24115.html
出典情報 健康日本21(第二次)推進専門委員会(第17回 2/25)《厚生労働省》
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様式2 更新日:令和 4 年 2 月 23 日
(領域名)(5)喫煙
背景
○ 喫煙は、日本人が命を落とす最大かつ回避可能な単一のリスク因子であり、喫煙者本人の喫煙
による年間の超過死亡数は 13 万人と報告されている1)。一方、受動喫煙による超過死亡数は、
約 15,000 人と推定されている2)。これらの健康被害により、多くの超過医療費、労働力損失等
の経済損失が生じている。

○ 当面並びに将来の健康被害や経済損失を回避するために、また、たばこの規制に関する世界保
健機関枠組条約(以下「たばこ規制枠組条約」という。)の締約国としての国際的責務を果たす
ためにも、たばこ対策の着実な実行が必要である。
○ たばこ対策に関する指標としては、「喫煙率の低下」と「受動喫煙への曝露状況の改善」に関わる
ものを設定することが重要である。喫煙率の低下は、それが喫煙による健康被害を確実に減少させ
る最善の解決策である3)。また、受動喫煙の曝露状況の改善により、短期的に急性心筋梗塞や
成人及び小児の喘息等の呼吸器疾患による入院を減少させる等、確実な健康改善効果が期待
できる4)。
○ 健康日本 21(第二次)においては、成人の喫煙率の低下、未成年者2の喫煙をなくす、妊娠
中の喫煙をなくす、受動喫煙の機会を有する者の割合の低下の4つの目標を設定した。

1 目標項目の評価状況
評価

項目数



目標値に達した





現時点で目標値に達していないが、改善傾向にある



B* Bの中で目標年度までに
目標到達が危ぶまれるもの

2

(内3)



変わらない





悪化している





評価困難



民法の改正法施行に伴い、令和4年4月1日から「未成年者」を「20 歳未満の者」と呼称す

る。以下同じ。
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