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資料9 評価シート様式2(案)(令和4月2月28日暫定版) (234 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24115.html
出典情報 健康日本21(第二次)推進専門委員会(第17回 2/25)《厚生労働省》
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対策の必要性と活用~」について、平成 27(2015) 年に改訂版を公表し、睡眠時無呼吸
症候群(sleep apnea syndrome: SAS)による事故防止等について啓発を行った。
○ 厚生労働省の生活習慣病予防のための健康情報サイトである e ヘルスネットや、スマート・ライ
フ・プロジェクトの一環として作成しているポスター等を通して、睡眠啓発イベントの開催(※1)
や、特設ページの設置(※2)を行い、適切な休養・睡眠をとることを啓発している。
※1:https://www.mhlw.go.jp/photo/2019/09/ph0917-01.html
※2:https://www.smartlife.mhlw.go.jp/minna/sleep/
○ 厚生労働科学研究(※3)において、睡眠指針の改定を含めた睡眠による健康増進に関す
る研究を実施した。
※3:「健康日本 21(第二次)に即した睡眠指針への改訂に資するための疫学研究」(平
成 25~27 年度、研究代表者大分大学兼板佳孝)
「「健康づくりのための睡眠指針 2014」のブラッシュアップ・アップデートを目指した「睡眠の
質」の評価及び向上手法確立のための研究」(令和 1~2 年度、研究代表者国立精
神・神経医療研究センター栗山健一)
② 週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合の減少
○ 長時間労働の抑制
● 平成26(2014)年に厚生労働大臣を本部長とする「長時間労働削減推進本部」を設
置した。
● 平成27(2015)年から100 時間超(平成28(2016)年から80 時間超に拡大)の
時間外・休日労働が行われていると考えられるすべての事業場等に対する、労働基準監督
署からの監督指導を実施している。
● 平成29(2017)年に、政府が働き方改革実行計画を策定し、罰則付きの時間外労働
の上限規制導入等に対して、日本経済団体連合会と日本労働組合総連合会が導入に合
意した。その結果、平成30(2018)年に、週40 時間を超えて労働可能となる時間外労
働の限度を原則として月45 時間かつ年360 時間と設定し、単月では休日労働を含め100
時間未満とした「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(以下「働き
方改革関連法」という。)が成立し、平成31年4月から順次施行されている。
● 平成26(2014)年11 月1 日より、第186 回国会において制定された、過労死等防
止対策推進法が施行された。同法を受けて、政府は「過労死等の防止のための対策に関す
る大綱」を平成27(2015)年7月に閣議決定した16 。その後、この大綱に基づく対策の
推進状況等を踏まえ、平成30(2018)年7月に大綱を改定し、閣議決定した。
● 「日本再興戦略改訂2014」(平成26(2014)年6月14日閣議決定)に「働き過ぎ
防止のための取組強化」が盛り込まれたことを踏まえ、相当の時間外労働が認められる事業
場等への重点監督を実施した。また、平成30(2018)年に成立した働き方改革関連法に
より改正された労働基準法について、時間外労働の上限規制等の内容の周知を図るととも
に、働き方改革推進支援センターや助成金の活用により、企業における働き方改革の取組に
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