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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (99 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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海外において、日本で承認されている新型コロナワクチン以外の新型コロナワクチン
の接種を受けている者について、被接種者本人又はその保護者が希望する場合は、ワク
チンを接種して差し支えない。ただし、接種に当たって、医師は、日本で承認された新
型コロナワクチンとそれ以外の新型コロナワクチンの交互接種に係る安全性等の科学的
知見はないことを本人に説明した上で接種を行うこと。この場合、1回目分の接種券一
体型予診票(又は1回目の接種券シール)から順に使用すること。
(参考)右欄に記載の海外製ワクチンは、左欄に記載の日本で承認されているワクチン
と同一のものとして取り扱う。
日本で承認されているワクチン

海外製のワクチン

・ファイザー社製

・復星医薬(フォースン・ファーマ)/ビオンテック社が

「コミナティ筋注」
・アストラゼネカ社製
「バキスゼブリア筋注」
・武田社(ノババックス)製
「ヌバキソビッド筋注」

製造する「コミナティ(COMIRNATY)

・インド血清研究所が製造する
「コビシールド(Covishield)

・インド血清研究所が製造する
「コボバックス(COVOVAX)


新型コロナワクチンの接種前及び接種後に、他の予防接種(インフルエンザの予防接
種を除く。
)を行う場合においては、原則として 13 日以上の間隔をおくこと。
また、2種類以上の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して行う同時接種(イン
フルエンザの予防接種を除く。
)は行わないこと。

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、予防接種法附則第7条第2項
の規定により同法第6条第1項の臨時接種とみなして実施するものであり、市町村長に
は同法第8条の接種勧奨の規定が適用されるとともに、対象者には同法第9条の努力義
務の規定が適用されていること。
なお、予診の際は、本予防接種の有効性・安全性、本予防接種後の通常起こりうる副
反応及びまれに生じる重い副反応並びに予防接種健康被害救済制度について、対象者又
はその保護者がその内容を理解し得るよう適切な説明を行い、本予防接種の実施に関し
て文書により同意を得た場合に限り接種を行うものとすること。

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