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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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 開設の場所
 開設の予定年月日
また、診療所の開設に係る医療法施行令(昭和 23 年政令第 326 号)第4条の2第1
項に基づく開設後の届出については、省略して差し支えない。ただし、適切かつ安全な
医療を提供する観点から、医療法施行規則第3条第1項第2号のうち、管理者の氏名を
求めることとするが、当該事項についても、事後の適切な時期に行うこととする。
「医療機関外の場所で行う健康診断等の取扱いについて」
(平成7年 11 月 29 日健政
発第 927 号厚生省健康政策局長通知)に定める要件に該当する場合は、診療所開設の届
出は不要である。また、上記通知において規定する実施計画は、適切な時期に事後的に
行うこととして差し支えないこと14。
また、病院、診療所又は助産所の管理者は、医療法第6条の3に基づき、その医療機
能に関する情報を都道府県へ報告する義務があるが、医療法上の臨時的な取扱いに基
づき開設される診療所については、医療機能情報提供制度に基づく報告は不要として
も差し支えない15。
さらに、医療法人が新たに診療所を一時的に開設しようとする場合には、医療法の規
定に基づく定款又は寄附行為の変更について、省略して差し支えない16。
なお、医療法上の臨時的な取扱いに基づき開設される診療所については、当該診療所
において開設に係る許可の申請又は届出がなされていない場合であっても、ワクチン
接種契約受付システム(以下「受付システム」という。
)を用いて発行された委任状の
写しが当該診療所から確認された際には、卸売販売業の許可を受けた者から、当該診療
所に対し、新型コロナワクチンの接種に必要な医薬品を販売して差し支えない17。
従来医療機関でなかった場所で行う予防接種については、接種会場を市町村が直接
運営するほか、郡市区医師会や医療機関等と事前に委託契約を締結している場合は、
当該医師会又は医療機関等が運営を行うことも可能である。
従来医療機関でなかった場所に接種会場を設ける場合は、接種会場全体の運営管理
責任者として市町村職員を配置し、また、予診等を担当する医師の中から副反応発生
時の救命措置や医療機関への搬送に関する医学的な判断を行う責任者を定めること。
郡市区医師会等へ委託する場合も、同様に責任者を明確に定めること。

14

15

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「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについ
て(その2)
」(令和3年2月1日厚生労働省医政局総務課事務連絡)の1参照
「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のために一時的に開設される診療所に係る医療機能情報提供制度の
取扱いについて」(令和3年7月 27 日厚生労働省医政局総務課事務連絡)参照
「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについ
て(その5)
」(令和3年6月 24 日厚生労働省医政局総務課、医療経営支援課事務連絡)参照
「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種のために一時的に開設される診療所に対し、卸売販売業者が必要
な医薬品を販売する際の取扱いについて」(令和3年6月 30 日厚生労働省医政局総務課、医薬・生活衛生局総務課、
健康局健康課予防接種室事務連絡)参照

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