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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (172 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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市町村長は、モデルナ社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―
CoV―2)を用いて、接種を受ける日に当該市町村に居住する以下の者に対して新
型コロナウイルス感染症に係る第2期追加接種を実施する。
なお、戸籍及び住民票に記載のない以下の者のうち、当該市町村に居住しているこ
とが明らかなもの及びこれに準ずるものについても対象者に含まれる。
・60 歳以上の者
・18 歳以上 60 歳未満の者であって基礎疾患(第2章2(2)アの表1に掲げる基礎
疾患をいう。
)を有するものその他新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重
症化リスクが高いと医師が認めるもの並びに医療従事者等及び高齢者施設等の従
事者

モデルナ社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
を1回筋肉内に注射するものとし、接種量は、0.25 ミリリットルとすること。なお、
希釈は不要であることに注意すること。

第1期追加接種の完了から3か月以上の接種間隔をおいて行うこと。
前後に他の予防接種(インフルエンザの予防接種を除く。)を行う場合においては、
原則として 13 日以上の間隔をおくこととし、他の予防接種(インフルエンザの予防接
種を除く。
)を同時に同一の接種対象者に対して行わないこと。

対象者、接種方法及び接種間隔以外の事項については、1(1)イ(イ)及び
(オ)~(ケ)の記載事項に従うこと。
令和4年秋開始接種(オミクロン株対応ワクチン接種)

市町村長は、コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―
2)
(武田薬品工業株式会社が令和3年5月 21 日に医薬品医療機器等法第 14 条の承認
を受けたものであって、エラソメラン及びイムエラソメランを含むものに限る。以下
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