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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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が想定される。このため、予診票の内容が確定した段階で速やかに印刷を行うことができ
るようにあらかじめ準備を行うこととする。
具体的には、各自治体において、令和3年2月下旬から印刷を行うことができるよう、
65 歳以上の者の接種に必要な予診票の枚数を算定し、庁内で印刷を行うか、外部委託に
よる印刷を行うか検討する。必要枚数の算定にあたっては、書き損じ等を含めて枚数を算
定すること。また、複数市町村で接種体制を構築する場合は、自地域内の医療機関等にお
いて必要な枚数を算定し、印刷を行うこと。
庁内において印刷を行う場合、まず、印刷用紙の確保及び印刷機材の確認を行う。
印刷用紙の確保にあたっては、一般的に発注から納品まで一定の期間を要することか
ら、納品期日を確認し余裕を持って発注を行うこと。なお、分割して発注することも差し
支えない。
印刷機材の確認にあたっては、庁内共同の高速印刷機等、使用可能な機材を確認し、暫
定の様式などで、問題なく印刷できることを確認する。また、印刷に係る期間を算定する
とともに、機材使用について他業務との事前調整を行う。
予診票の印刷の全部又は一部を外部委託する場合、既存の単価契約等で対応可能かど
うか契約担当課等に確認を行い、新規に契約が必要な場合は契約担当課等と協力し、迅速
に契約を行う。また、外部委託を行う場合は、納品スケジュールの確認、校正期限の確認
を行い、接種に十分に間に合うように段取りを行う。納品スケジュール、校正期限の調整
の結果、予診票を接種に使うタイミングが合わない場合は、当面の間庁内で印刷を行うこ
とについても検討を行う。
高齢者以外の者に係る予診票の印刷については、接種状況等を勘案して順次印刷を行
うこととして差し支えないが、印刷用紙の購入や外部委託を行うに当たって、年度当初の
調達が困難な場合も想定されることから、契約担当課等と連携し、予診票が不足しないよ
う令和2年度中に印刷用紙の購入や事前に印刷等を行っておくこと。
なお、高齢者以外の者に係る予診票の印刷に当たっては、ワクチンの追加等により様式
が変更となる可能性があることに留意すること。

市町村は、接種券の発送時期に合わせて、接種実施医療機関等に予診票を配布すること
とする。配布に当たっては、医療機関等の接種希望量やワクチン割り当て量等を勘案して
配布数を決定することとし、事前に医療関係団体等と協議を行い、配布方法を決定してお
くこと。配布に当たって、サテライト型施設への予診票の配布は、基本接種型施設からワ
クチンを配送する際に基本接種型施設から配布するものとする。
また、医療機関等において予診票の在庫が少なくなった場合の対応についても事前に
決定し周知しておくこと。配布方法は、医療機関等に郵送、宅配便を利用した輸送の他、
直接配布すること等が考えられる。
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