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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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 コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種す
る場合
 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
 災害による被害にあった者
 勾留又は留置されている者、受刑者
 国又は都道府県等が設置する大規模接種会場等で接種を受ける場合(会場ごとの対
象地域に居住している者に限る)
 職域接種を受ける場合
 船員が寄港地等で接種を受ける場合
 複数市町村が連携して広域で接種体制を構築する場合
 市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
 その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者
 その他市町村長が真に必要と認める場合

申請の方法
住所地外接種を希望する者は、原則接種を行う市町村に事前に届出を行うことと
する。具体的な申請方法等は以下のとおり。
① 郵送申請
住所地外接種者は、
「住所地外接種届」
(様式 4-4-1)を記載し、接種券の写し(コ
ピー等)及び返信用封筒を添付して郵送する。
市町村は、
「住所地外接種届」を郵送により受理した場合、記載内容を確認し、問
題がなければ住所地外接種届出済証(様式 4-4-2)を郵送により交付する。
② 窓口申請
住所地外接種者は、接種を受ける医療機関所在地の市町村の窓口に「住所地外接種
届」(様式 4-4-1)及び「接種券(又は接種券の写し)」を提出する。自治体は、内容
を確認し、住所地外接種届出済証を申請者に交付する。
申請時に、接種券(原本)が提出された場合は、写しをとり、接種券を本人に返却
する。
③ WEB申請
・厚労省WEBサイトを用いる場合
住所地外接種者は、厚労省が設けるWEBサイト上で、接種を希望する医療機関等
の所在地の市町村に対し住所地外接種届を提出する。申請内容に基づき、自治体は住
所地外接種届出済証(様式 4-4-2)を申請者にWEBサイト上で交付する。
・各自治体において申請サイトを設ける場合
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