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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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3.1 版

令和3年6月4日

3.2 版

令和3年7月2日

・認知症の高齢者等の意思確認について記載
第4章3(8)
・接種の担当者に歯科医師を追記
第4章3(12)
・オンライン診療について脚注に追記
・ポリエチレングリコールやポリソルベートについて追記
・通常起こりうる副反応の説明、高齢者や基礎疾患を有する者
への予診時の留意点について追記
第4章3(13)図9更新
第4章3(16)
・ワクチンの余剰が発生した場合の対応を追記・修正
第4章4(1)イ及びウ(エ)
・住所地外接種者に、通所による介護サービス事業所等で接種
が行われる場合、大規模接種会場の場合を追記
第4章4(2)ウ
・※にホームレス等に対する対応を追記
第4章5(2)イ
・口座届出書の取扱いについて追記
第4章5(3)イ(イ)
・※を意図がわかりやすくなるよう修正
第4章6(3)ア
・医療機関における予診票の控えの取扱いについてわかりやす
くなるよう修正
第6章1(1)
・対象者を 12 歳以上に変更
第6章1(9)
・第3章3(2)イから移動
第6章2
・モデルナ社ワクチンについて記載
第2章2(1)図2更新
第2章2(2)表1、第3章1(2)イ、第3章3(6)
・60~64 歳の者に関する記載削除
・「上記以外の者」の年齢による接種時期細分化に関する記載削

第2章3
・高齢者の次の接種順位の者について修正
第2章4(6)
・職域接種を行う場合における企業や大学等の主な役割につい
て追記
第3章3(3)エ、第4章3(8)
・接種体制の構築にあたっての留意点について追記
・臨床検査技師及び救急救命士による接種について脚注を追記
第4章3(9)
・在宅療養患者等への接種について追記
第4章3(12)
・わかりやすい表現に修正
第4章4(1)イ
・やむを得ない事情があり、住民票所在地において接種を受け
ることができないと考えられる者に「職域接種を受ける場
合」を追記
第4章4(1)ウ③(エ)
・市町村への届出を省略することができる場合に「職域接種を
受ける場合」を追記
第4章4(2)ウ④
・※にVRSによる住民票所在地変更前の接種状況の確認につ
いて追記
第5章1(2)
・健康被害調査委員会の合同開催及び都道府県への委任につい
て追記
第2章1
・職域接種の位置づけについて脚注に追記
第2章2(1)図2更新
第2章4(6)
・職域接種に係る接種の体制の確保を、第3章3(9)に移動
し、記載内容を一部修正

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