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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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 接種実施医療機関等において感染症が拡大することのないよう、感染防止対策を講
ずる。
 市町村は、予防接種の実施に当たっては、あらかじめ、予防接種を行う医師に対し
実施計画等の概要、予防接種の種類、接種対象者等について説明する。
 新型コロナウイルス感染症の診療や通常の診療に過度な悪影響が生じないよう配慮
する。
 接種に関わる者は、必要に応じ、事前に訓練(研修)を行っておく。なお、歯科医
師が接種を行う場合の研修については、関係通知8を参考にすること。また、臨床検
査技師及び救急救命士が接種を行う場合の研修については、関係通知9を参考にし
て、必ず実施すること。
自治体における実施体制の確保

接種の準備にあたっては、予防接種業務所管部署の平時の体制で想定している業務
量を大幅に上回る業務量が見込まれるため、組織・人事管理などを担う部署も関与し
た上で、全庁的な実施体制の確保を行う。
新型コロナワクチンの接種を実施するために必要な業務を洗い出し、各業務の担当
部門を決定した上で、それぞれの業務について、必要な人員数の想定、個人名入り人
員リストの作成、業務内容に係る事前の説明の実施、業務継続が可能なシフトの作成
などを行い、業務の優先順位及び内容に応じて必要な人員の確保及び配置を行う。
予防接種の円滑な推進を図るためにも、都道府県の保護施設担当部局及び福祉事務
所、市町村介護保険部局、障害保健福祉部局と衛生部局が連携し行うこと(調整を要
する施設等及びその被接種者数を介護保険部局や障害保健福祉部局又は都道府県の保
護施設担当部局及び福祉事務所が中心にとりまとめ、接種に係る医師会等の調整等は
衛生部局と連携し行うこと等)が考えられる。
なお、コールセンター、データ入力等、外部委託できる業務については積極的に外
部委託するなど、業務負担の軽減策も検討する。

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「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内注射の歯科医師による実施のための研修について」
(令和3年5月 11 日厚生労働省医政局医事課、歯科保健課、健康局予防接種室事務連絡)及び「新型コロナウイル
ス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内注射の歯科医師による実施のためのオンライン研修システムについて
(情報提供)
」(令和3年5月 18 日厚生労働省医政局医事課、歯科保健課、健康局健康課予防接種室事務連絡)
「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内注射の臨床検査技師、救急救命士による実施のため
の研修について」(令和3年6月 11 日厚生労働省医政局医事課、地域医療計画課、健康局健康課予防接種室事務連
絡)及び「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内注射の臨床検査技師、救急救命士による実
施のための研修について(第二報)」
(令和3年6月 17 日厚生労働省医政局医事課、地域医療計画課、健康局健康課
予防接種室事務連絡)

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