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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (148 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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障害児養育年

※介護加算

予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状
態にある 18 歳未満の者を養育する者

障害年金
※介護加算
死亡一時金
葬祭料

予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状
態にある 18 歳以上の者
予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺

予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者

※ 新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害救済給付費負担金 補助率 10/10

請求者
予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者。
給付内容
予防接種を受けたことによる疾病について受けた、以下に掲げる医療。ただし、健
康保険等の療養に要する費用の額の算定方法の例による医療に限る。よって、差額ベ
ッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外である。ただし、食事療養費
標準負担額は給付の対象となる。
(平成6年9月9日健医発第 1023 号「健康保険法等
の一部を改正する法律等の施行等について」の取扱いのとおり)
なお、給付を受けることができる疾病名・期間等は認定を受けたものに限るため、
それらに変更や追加があるときは改めて認定を受ける必要がある。
 診療
 薬剤又は治療材料の支給
 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
 移送
給付額
健康保険等による給付の額を除いた自己負担分。ただし、乳幼児医療費助成等の自
治体の助成制度による給付があった場合はその額を除いた額とし、現に要した費用
の額を超えることはできない。
特殊医療とは、免疫学的諸検査であって医療保険対象外の医療をいう。各検査の上
限額は以下の通りである。

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