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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (110 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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住民票所在地が変更になった場合、変更前の住民票所在地における接種状況は、必
要に応じて VRS により確認すること59。なお、当該接種状況の確認は、特定個人情報
(個人番号)の提供に係る本人の同意がなくても可能としている60。



ドメスティック・バイオレンスの被害者等から接種券の再発行申請を受けた場合
には、当該被害者等の接種券の記載事項により、加害者等に当該被害者等の所在が把
握され、危害を加えられるおそれを生じさせないよう、当該被害者等の安全確保に十
分配意した対応を必ず行うこと(例えば、第三者が WEB 予約システムに接種券番号と
容易に知り得る個人情報(氏名等)のみを入力した時に、予約者の予約状況を確認で
きてしまうということがないような仕様にするなど)。



ホームレス等が市町村の新型コロナ予防接種の担当窓口に来所し、新型コロナ予
防接種を希望する旨の申し出があった場合は、当該者の住民登録の有無の確認を行
うとともに、住民票所在地の市町村に対して申請等を行い、接種券の再発行を受ける
よう調整すること。
また、ホームレス等がいずれの市町村においても住民登録がなされていない場合
や住民票所在地の市町村から接種券の再発行を受けることができないやむを得ない
事情がある場合等については、相談を受けた市町村において接種券の発行を行うこ
と。なお、接種券については、ホームレス等に接種実施日より前に送付することが難
しい場合などにおいては、接種会場で配布を行うことも考えられる。



海外赴任予定者の職域接種について、海外赴任までに接種券を入手できない方に
ついては、職域接種の実施企業が後日、被接種者本人又は家族から接種券を回収でき
る見込みがある場合には接種を受けることが可能であるが、接種券の配布が出国後
となる市町村において、接種券の配布を受けられなかった海外赴任予定者から申請
があった場合には、当該市町村において接種券を発行すること。

費用請求支払事務61
新型コロナワクチンの接種に係る費用については、被接種者は原則として住民票所在地
の市町村で予診や接種を受けることから、実施機関は原則として直接市町村へ請求するも
のとする。また、V-SYSに請求先市町村ごとの接種回数を入力することで、請求総括
書及び市区町村別請求書を作成することができる。V-SYS上での入力方法について
は、V-SYS操作マニュアル上に記載されている。
59

60

61

「ワクチン接種記録システムを活用した転入者への対応について」(令和3年3月 22 日内閣官房 IT 総合戦略室、厚
生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)参照
「「ワクチン接種記録システムの利用に関する確認事項」への同意について(依頼)
」(令和3年 12 月3日内閣官房副
長官補室、デジタル庁国民向けサービスG(VRS 担当)
、厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)、
「VRSに
おける同意機能の実装と転入処理での他自治体への接種記録照会の運用変更について」
(令和3年 12 月 14 日デジタ
ル庁国民向けサービスG(VRS 担当)事務連絡)、
「ワクチン接種記録システムにおける他自治体への接種記録照会の
運用変更を踏まえた転入者への接種券の送付について」(令和3年 12 月 16 日デジタル庁デジタル社会共通機能 G
(マイナンバー担当)、デジタル庁国民向けサービス G(VRS 担当)
、厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)
令和3年 11 月 30 日以前の接種分の費用請求支払事務については、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実
施に関する手引き(第 4.1 版)」参照。

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