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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (165 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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対象者
市町村長は、コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―
2)
(ファイザー株式会社が令和4年 10 月5日に医薬品医療機器等法第 14 条の承
認を受けたものに限る。以下「乳幼児用ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジン
RNAワクチン(SARS―CoV―2)」という。)を用いて、接種を受ける日に
当該市町村に居住する生後6か月以上4歳以下の者に対して新型コロナウイルス感
染症に係る臨時の予防接種を実施する。
なお、戸籍及び住民票に記載のない生後6か月以上4歳以下の者のうち、当該市
町村に居住していることが明らかなもの及びこれに準ずるものについても対象者に
含まれる。
接種方法
 2.2 ミリリットルの生理食塩液で希釈した乳幼児用ファイザー社コロナウイルス
修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)を 18 日以上の間隔をおい
て2回筋肉内に注射した後、55 日以上の間隔をおいて1回筋肉内に注射するもの
とし、接種量は、毎回 0.2 ミリリットルとすること。
 原則として、同一の者には同一のワクチンを使用することとし、1回目の接種時に
4 歳であった者に対して乳幼児用ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジンRN
Aワクチン(SARS―CoV―2)を使用した後に、当該者が 5 歳となった場合
については、2回目及び3回目も乳幼児用ファイザー社コロナウイルス修飾ウリ
ジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)を使用すること。
接種間隔
18 日以上の間隔をおいて、原則 20 日の間隔をおいて2回筋肉内に注射した後、55
日以上の間隔をおいて1回筋肉内に注射し、1回目からの間隔が 20 日を超えた場合
又は2回目からの間隔が 55 日を超えた場合はできるだけ速やかに2回目又は3回目
の接種を実施する。
前後に他の予防接種(インフルエンザの予防接種を除く。)を行う場合においては、
原則として 13 日以上の間隔をおくこととし、他の予防接種(インフルエンザの予防
接種を除く。
)を同時に同一の接種対象者に対して行わないこと。

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