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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (127 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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新型コロナワクチンの接種に関する地域の負担軽減を図るため、第1期追加接種及
びオミクロン株対応ワクチン接種においても職域(学校等を含む。)単位での接種実
施が可能である。主に、初回接種を実施した企業・大学等で接種を行うこととしてい
る74。なお、オミクロン株対応ワクチンの職域追加接種では、モデルナ社のオリジナ
ル株とオミクロン株(BA.1)に対応した2価ワクチンを用いることに留意すること。

追加接種に当たっての市町村と接種実施医療機関等との契約については、初回接種と
同様、原則として集合契約の形で契約を行うこととする。現在効力を有する新型コロナウ
イルス感染症の予防接種に係る委託契約(集合契約)について、時間外・休日加算の委託
料の請求手続が変更になることから、当該契約書の変更契約を行う。なお、当該契約書第
11 条において、全国知事会と日本医師会の間で別段の意思表示がないときは、終期の翌
日において向こう1か年契約の更新をしたものとみなすとされていることから、契約期
間に係る変更契約の必要はない。
なお、既に市町村や医療機関が全国知事会や日本医師会等に契約締結の事務を委任し
ている場合には、市町村や医療機関は新たに委任状を提出する手続等は不要である。
初回回目接種時に集合契約に参加していなかった接種実施医療機関等が追加接種を実
施する場合は、本手引き第3章4を参照して集合契約の手続を行うこと。
また、追加接種を含めた新型コロナワクチンの接種に係る費用は以下のとおりとし、全
国統一とする。
費用

単価(税抜)

接種費用

2,070円

接種を実施できなかった場合の予診費用

1,540円

6歳未満の乳幼児加算額

660円

時間外に接種又は予診のみを実施した場合の加算

730円

休日に接種又は予診のみを実施した場合の加算

2,130円

都道府県及び市町村は割り当てられた新型コロナワクチン等について、人口の概数、流
行状況、新型コロナワクチン等の使用実績等を踏まえ、特定の医療機関等に接種を希望す

74

詳細については、「新型コロナワクチン追加接種(3回目接種)に係る職域接種の開始について」(令和3年 11 月 17
日厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)及び「オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの職域追加接種
の開始について」(令和4年9月 20 日厚生労働省健康局予防接種担当参事官室事務連絡)を参照すること。また、オ
ミクロン株対応ワクチン接種における職域接種の実施に当たっては、下記 URL も参照すること。
・厚生労働省 HP「職域接種に関するお知らせ」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_shokuiki.html)

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