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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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接種会場の救急体制を踏まえ、必要な

【文房具類】

物品を準備すること。代表的な物品を

□ボールペン(赤・黒)

以下に示す。

□日付印

・血圧計等

□スタンプ台

・静脈路確保用品

□はさみ

・輸液セット

【会場設営物品】

・生理食塩水

□机

・アドレナリン製剤、抗ヒスタミン剤、

□椅子

抗けいれん剤、副腎皮質ステロイド剤

□スクリーン

等の薬液

□延長コード
□冷蔵庫/保冷バッグ・保冷剤
□ワクチン保管用冷凍庫・冷蔵庫
□耐冷手袋等

(※)血液感染を起こしうる予防接種の間違いを防止するために、針捨て容器は接種実施
者の手の届く場所に置く等の対策が求められている。これらも踏まえて必要数を
準備すること23。
(※)【注意】使用済みの注射針がごみ袋に誤混入したことによる針刺し事故が複数件報
告されている。
注射針等の血液等が付着した廃棄物は感染性廃棄物として処理することとし、容
器については以下の点に注意すること。
 感染性廃棄物は、密閉でき、収納しやすく、損傷しにくい医療廃棄物容器に梱包
して排出すること。
 特に、注射針等の鋭利なものについては、針刺し事故が起こらないよう分別を徹
底し、プラスチック製容器等の耐貫通性のある堅牢な医療廃棄物容器に梱包す
ること。(なお、バイアルや防護具等の他の廃棄物と混同するおそれがある場合
には、一括して堅牢な医療廃棄物容器に投入することは妨げない。)
 発生する感染性廃棄物が少量である場合は適当な大きさの容器を選択すること。
 ワクチン接種の廃棄物とその他の通常診療に伴う感染性廃棄物を梱包する廃棄
物容器は区別しないことが望ましい。
 腐敗するおそれのある感染性廃棄物が混入している場合にあっては、容器に入
れ密閉すること、冷蔵庫に入れること等腐敗の防止のために必要な措置が講じ
られていること。

23

「新型コロナ予防接種の間違いの防止について(その2)
」(令和3年6月 22 日厚生労働省健康局健康課予防接種室
事務連絡)参照

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