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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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従来医療機関でなかった場所で行う予防接種については、原則として会場の運営主
体が予約を受け付ける。
なお、予約受付体制について、外部委託等を含め、適切な体制の確保が可能となる
よう、あらかじめ検討及び準備を行うこと。
容器については、カを参照すること。
感染性廃棄物を排出までに保管する場所は、周囲に囲いを設け、当該廃棄物の保管場
所である旨等を表示した掲示板を掲げ、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない
よう仕切りを設けること等の必要な措置を講じなければならない。その他、廃棄物の処
理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃棄物処理法」という。)の
基準を遵守すること。また、産業廃棄物処理業者と収集の頻度や量等についてよく相談
すること24。
感染予防の観点から、接種経路の設定に当たっては、ロープなどにより進行方向に一
定の流れをつくることや、予診票の記入漏れや予防接種の判断を行うに際し、接種の流
れが滞ることがないよう配慮すること。
また、会場の確保については、被接種者が2m以上の間隔を取ることができるように
広い会場を確保することや要配慮者への対応が可能なように準備を行うこと。
図 5 市町村が特設会場を設けた場合における接種の具体的イメージ

24

詳細は、環境省の通知「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種に伴い排出される廃棄物の処理について」
(令和3年4月2日環循適発第 2104021 号・環循規発第 2104021 号環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進
課長、廃棄物規制課長通知)を参照すること。

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