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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (187 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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ス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)を1回筋肉内に注射する
ものとし、接種量は、0.2 ミリリットルとすること。
c

接種間隔
初回接種の完了から5月以上の接種間隔をおいて行うこと。
前後に他の予防接種(インフルエンザの予防接種を除く。)を行う場合において
は、原則として 13 日以上の間隔をおくこととし、他の予防接種(インフルエンザ
の予防接種を除く。)を同時に同一の接種対象者に対して行わないこと。
d

その他
接種箇所及び接種後の経過観察については、(1)イ(ア)d 及び e の記載事項
に従うこと。


「前条第一項各号の注射に相当するもの」について
実施規則附則第8条第2項の「新型コロナウイルス感染症に係る注射であって、前
条第一項各号の注射に相当するもの」は初回接種とみなして、第一期追加接種を行う
こと。「前条第一項各号の注射に相当するもの」とは、次の接種において行われた注
射をいう。
(ア)海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業における2回の接種
(イ)在日米軍従業員接種における2回の接種
(ウ)製薬メーカーの治験等における2回の接種
(エ)海外における2回の接種
(オ)上記の他、市町村長が初回接種に相当する予防接種であると認めるもの
ただし、医薬品医療機器等法第 14 条の承認を受けた新型コロナワクチンを接種し
ている場合に限る。
なお、復星医薬(フォースン・ファーマ)/ビオンテック社が製造する「コミナテ
ィ(COMIRNATY)」並びにインド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield
)」及び「コボバックス(COVOVAX)」については医薬品医療機器等法第 14 条の承認
を受けた新型コロナワクチンと同一のものとして取り扱う。
(3)第二期追加接種
ア 12 歳以上用ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS
―CoV―2)
12 歳以上用ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―
CoV―2)の第二期追加接種は、以下の方法により行うこととすること。
なお、1(4)イ予防接種要注意者の(ア)に関し、抗凝固療法を受けている者、
血小板減少症又は凝固障害を有する者については、接種後に出血又は挫傷があらわれ
ることがあり、予防接種要注意者に該当すること。
(ア)対象者
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