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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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委託業者についても、業務の特性として、新型コロナウイルス感染症患者と頻
繁に接する場合には、医療機関の判断により対象とできる。



バックヤードのみの業務を行う職員や単に医療機関を出入りする業者で、新型
コロナウイルス感染症患者と頻繁に接することがない場合には、対象とはならな
い。



医学部生等の医療機関において実習を行う者については、実習の内容により、
新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する場合には、実習先となる医療機関
の判断により対象とできる。



訪問看護ステーションの従事者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接
する場合には、病院、診療所に準じて対象に含まれる。



助産所の従事者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、
病院、診療所に準じて対象に含まれる。



介護医療院、介護老人保健施設の従事者についても、医療機関と同一敷地内に
ある場合には、医療機関の判断により対象とできる。なお、介護療養型医療施設
の従事者は、病院・診療所の従事者と同様に医療従事者等の範囲に含まれる。



薬局において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する機会のある薬剤師
その他の職員(登録販売者を含む。



当該薬局が店舗販売業等と併設されている場合、薬剤師以外の職員については
専ら薬局に従事するとともに、主に患者への応対を行う者に限る。



新型コロナウイルス感染症患者を搬送する救急隊員等、海上保安庁職員、自衛隊
職員


救急隊員等の具体的範囲は、新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者を含
む。)の搬送に携わる以下の者である5。
・ 救急隊員
・ 救急隊員と連携して出動する警防要員
・ 都道府県航空消防隊員
・ 消防非常備町村役場の職員
・ 消防団員(主として消防非常備町村や消防常備市町村の離島区域の消防団
員を想定)



自治体等の新型コロナウイルス感染症対策業務において、新型コロナウイルス感
染症患者に頻繁に接する業務を行う者

5



感染症対策業務



以下のような業務に従事する者が含まれる。

「医療従事者等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種における接種対象者について」(令和3年1月 15 日消
防庁消防・救急課、消防庁救急企画室、消防庁国民保護・防災部地域防災室、消防庁国民保護・防災部広域応援室事
務連絡)参照

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