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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (178 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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妊娠中又は妊娠している可能性がある場合には本予防接種の有益性が危険性を上
回ると判断される場合にのみ接種すること。
(8)接種費用の不徴収
本予防接種は、法第 28 条の規定による実費の徴収の対象外となっており、接種に
要する費用は被接種者又はその保護者から徴収することができないこと。
(9)副反応疑い報告
法の規定による副反応疑い報告については「定期の予防接種等による副反応疑いの
報告等の取扱いについて」(平成 25 年3月 30 日付け健発 0330 第3号・薬食発 0330
第1号厚生労働省健康局長・医薬食品局長連名通知)を参照すること。
2 各論
(1)初回接種
ア 12 歳以上の者への接種
(ア)12 歳以上用ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SAR
S―CoV―2)
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(ファイ
ザー株式会社が令和3年2月 14 日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全
性に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)第 14 条の承認を受けた
ものに限る。以下「12 歳以上用ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワ
クチン(SARS―CoV―2)」という。)の初回接種は、以下の方法により行
うこととすること。
なお、1(4)イ予防接種要注意者の(ア)に関し、抗凝固療法を受けている者、
血小板減少症又は凝固障害を有する者については、接種後に出血又は挫傷があらわ
れることがあり、予防接種要注意者に該当すること。
a

対象者
12 歳以上の者

b

接種量等
1.8 ミリリットルの生理食塩液で希釈した 12 歳以上用ファイザー社コロナウイル
ス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)を2回筋肉内に注射する
ものとし、接種量は、毎回 0.3 ミリリットルとすること。
原則として、同一の者には、同一のワクチンを使用すること。
c

接種間隔
18 日以上の間隔をおいて、原則 20 日の間隔をおいて2回接種することとし、1
回目の接種から間隔が 20 日を超えた場合はできるだけ速やかに2回目の接種を実
施すること。
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