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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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第4章

接種の流れ

対象者への周知・啓発
新型コロナワクチンの接種を行う際は、予防接種法施行令(昭和 23 年政令第 197 号)第
5条の規定による公告を行い、接種の対象者又はその保護者に対して、あらかじめ、予防接
種の種類、予防接種を受ける期日又は期間及び場所、使用する新型コロナワクチンの種類、
予防接種を受けるに当たって注意すべき事項、予防接種を受けることが適当でない者、接種
に協力する医師その他必要な事項を厚生労働省が作成する新型コロナウイルス感染症に係
る予防接種の概要、予防接種の有効性・安全性及び副反応その他接種に関する注意事項等を
盛り込んだ資料を活用して、十分な周知を図ること。また、周知方法については、やむを得
ない事情がある場合を除き、個別通知とし、確実な周知に努めること。
また、接種実施医療機関等のリスト、接種が受けられる時期等について、広報誌、ホーム
ページ等を活用して、住民に対して周知すること。
なお、厚生労働省ホームページ42にて、情報提供資材を随時掲載しているので、適宜活用
されたい。
新型コロナワクチン等の流通
都道府県は国から割り当てられた新型コロナワクチン等を管内の市町村等に割り当て
る。
割り当て量の決定に当たっては、市町村の人口、接種実施医療機関等の接種可能量等を
考慮するものとし、国が用意するV-SYSを用いて、国、管内市町村、地域担当卸等に
連絡するものとする。

市町村は都道府県から割り当てられた新型コロナワクチン等を管内の接種実施医療機
関等に割り当てる。
割り当てに当たっては、接種実施医療機関等の接種可能量等を考慮するものとし、国が
用意するシステムであるV-SYS等を用いて、国、都道府県、地域担当卸、接種実施医
療機関等に連絡するものとする。

地域担当卸は、市町村から担当する接種実施医療機関等へ割り当てられた新型コロナ
ワクチン等の量を確認し、国が用意するシステムであるV-SYSを用いて、担当する接
種実施医療機関等へ納入予定日を連絡する。

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厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンの予診票・説明書・情報提供資材」:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yoshinhyouetc.html

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