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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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市町村は、把握した以下の接種実施医療機関等の確保が困難な高齢者施設について、
郡市区医師会の協力を得ながら接種実施医療機関等とのマッチングを行う。
 嘱託医等の所属医療機関が接種実施医療機関等に該当しない場合における当該施設
内での接種を希望する施設(主に介護老人福祉施設を想定)
 当該施設内での接種を要するものの、訪問可能な接種実施医療機関の確保が困難な
施設
なお、市町村が設置した会場での接種や巡回接種のためのチームによる複数施設の
同日接種も差し支えない。
市町村が、必要に応じて都道府県にも相談した上で、地域の感染状況、医療提供体制
の状況等を踏まえ、感染が拡大した場合に、要介護高齢者や要支援高齢者が自宅療養を
余儀なくされ、こうした者に対する介護サービスの継続が必要となると判断した場合
であって、居宅サービス事業者等が新型コロナウイルス感染症により自宅療養中の高
齢の患者等及び濃厚接触者に直接接し、介護サービスの提供等を行う意向を市町村に
登録した場合に、当該サービス事業所の従業員について、高齢者施設の従事者として接
種を受けることができる。その他、
「高齢者施設への新型コロナウイルス感染症に係る
予防接種を行う体制の構築について(改正)

(令和3年3月3日付厚生労働省健康局健
康課ほか連名事務連絡)を参考にすること。
障害者支援施設等に係る接種体制については、
「障害者支援施設等入居者等及び従事
者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について(改正)」
(令和3年4月5日
付厚生労働省健康局健康課ほか連名事務連絡)を参考に、予防接種体制の構築について
検討すること。
なお、市町村が判断するにあたっては、市町村の衛生部局と障害保健福祉部局や介護
保険部局が連携し、優先接種の対象とする旨を決定すること。優先接種の対象となった
場合は、高齢者施設の従事者と同様の手続を行うこと。

ア 基礎疾患を有する者等への接種開始等の考え方
高齢者から、次の接種順位である基礎疾患を有する者及び高齢者施設等の従事者(以
下「基礎疾患を有する者等」という。)への接種の完了を待つ必要はなく、自治体にお
いて、高齢者への接種状況や予約の空き状況を踏まえ、順次、基礎疾患を有する者等を
含めて、広く一般にも接種を開始する。この際、自治体は基礎疾患を有する者等への先
行予約期間の設定などにより、基礎疾患を有する者等が優先的に接種できる機会を設
ける。
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