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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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第2章

接種類型等

接種類型
伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するための予防接種については、予防
接種法や新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)にその枠組みが
規定されているが、新型コロナウイルス感染症については、その流行及びその長期化によ
り、国民の生命・健康はもとより、社会経済にも極めて大きな被害を及ぼしている状況に
あることから、国民への円滑な接種を実施するため、国の主導のもと、身近な地域におい
て接種が受けられる仕組みを構築する必要がある。
こうしたことを背景に、今般の新型コロナワクチンの接種については、予防接種法附則
第7条の特例規定に基づき実施するもので、同法第6条第1項の予防接種とみなして同法
の各規定(同法第 26 条及び第 27 条を除く。
)が適用されることとなる1。
対象者
新型コロナワクチンの接種を行うに当たっては、厚生労働大臣が新型コロナウイルス
感染症に係る予防接種の実施について(指示)(令和3年2月 16 日厚生労働省発健 0216
第1号厚生労働大臣通知。以下「大臣指示通知」という。
)において対象者を指定するこ
ととなる。この対象者について、原則、居住地において接種を受けられることとし、接種
を受ける日に、住民基本台帳に記録されている者を対象として行うものとする。なお、大
臣指示通知において接種の適応とならない者は接種の対象から除外されることとなる。
また、新型コロナワクチンの接種日に、戸籍又は住民票に記載のない者その他の住民基
本台帳に記録されていないやむを得ない事情があると市町村長(特別区長を含む。以下同
じ。)が認める者についても、当該者の同意を得た上で、接種を実施することができる。
接種場所の原則と例外については以下のとおり。

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職域接種についても、予防接種法附則第7条の特例規定に基づき、厚生労働大臣の指示のもと、都道府県の協力によ
り、市町村において実施するものであり、接種に係る費用については、国が負担する。また、同法第6条第1項の予
防接種とみなして同法の各規定(同法第 26 条及び第 27 条を除く。
)が適用されることとなる。なお、職域接種にお
いては、図1の「医療機関」は各企業の手配した医療機関が該当する。

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