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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (139 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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発送を行った後に郵便物が宛先不明等の理由で返戻となった場合に、市町村におい
て調査を行い再度発送する必要はない。
発送物の一覧は以下のとおり。
通知物

仕様

【送付物】

・封筒
原則として、以下の仕様とする。ただし、既存の封筒で対応する場合は、仕
様は問わない。
仕様:235mm×120mm(長形3号)、内叺、窓付き、アラビアインサータ
使用材料:晒クラフト 80g 又は 70g
印刷:裏表面2色、内面1色
窓仕様:1つ窓、セロファン素材

・同封物
1) (接種券の様式を5(1)のパターン①とする場合)
以下のア、イ各1枚
ア 接種券一体型予診票
イ 接種済証(宛名送付状を一体とすることも可。)
(接種券の様式を5(2)のパターン②とする場合)
以下のア~エが一体となった送付用紙1枚
※ 三つ折りもしくは、接種券の仕様およびサイズを保った様式で印
刷・封入すること。


宛名送付状



予防接種券1回分



予診のみ券1回分



予防接種済証

2) 事業案内 1 枚


※厚生労働省

参考様式(A4 版)

配達完了までに第三者が内容を閲覧できない状態とすること
(記載内容が透けないよう配慮すること。)



厚生労働省

参考様式はパワーポイントの様式で提供しており、市

町村において適宜加工して差し支えない。


このほか必要に応じ、市町村からの案内を若干枚同封することは差

し支えない。

※ 接種の対象者が成年被後見人や被保佐人、被補助人(以下「成年被後見人等」という。)
で、本人による接種券の受け取りが困難な場合は、接種券の送付先を成年後見人や保佐
人、補助人、任意後見人(以下「成年後見人等」という。)に設定することが可能であ
る。送付先変更の依頼が成年後見人等からあった際は、成年後見登記制度に基づく登記
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