よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第1章

総論

趣旨及び内容
新型コロナウイルス感染症については、感染拡大を防止し、国民の生命及び健康を守る
ため総力を挙げてその対策に取り組み、あわせて社会経済活動との両立を図っていく必
要がある。
新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(以下「新型コロナワクチン」という。)に
ついては、現在、我が国を含め世界各国で開発・製造が進められており、
「新型コロナウ
イルス感染症に係るワクチンの接種について」
(令和3年2月9日新型コロナウイルス感
染症対策分科会)においては、国民への円滑な接種を実施するため、国の主導的役割、広
域的視点、住民に身近な視点から、必要な体制の確保に取り組んでいくこととされている。
今後、有効で安全なワクチンが開発・製造され、必要なワクチンを確保できた際に、当
該感染症のまん延予防のため、国、都道府県及び市町村が協力し合って、全国的に円滑な
接種を実施していくことができるよう、国、都道府県及び市町村の役割分担及び事務につ
いて総合的に示すことが本手引きの目的である。

本手引きは、予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)第 29 条の規定により第一号法定受
託事務とされている新型コロナワクチンに係る特例的な臨時接種に係る国、都道府県及
び市町村(特別区を含む。以下同じ。)の事務その他の事項を総合的に示すものであり、
当該内容については地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の9に基づく処理基
準である。なお、接種を実施する医療機関等における具体的な事務取扱については、
「新
型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き」にて詳細
をお示ししている。
全体の枠組み
新型コロナワクチンの接種に当たっては、当面、確保できるワクチンの量に限りがあり、
その供給も順次行われる見通しであること、接種に用いるワクチンは新たな技術を活用し
たワクチンもあり、ワクチンによっては特殊な流通方法が必要であること等から、ワクチン
の供給量及び性質に応じて効率的に接種できる体制を構築する必要がある。
新型コロナワクチンの接種の流れの概略を示すと図1のとおりである。

18