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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (102 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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なお、保護者から同意を取得できたものの、保護者による予診票の接種希望欄への
署名が難しい場合は、施設長等により代筆して差し支えない。
接種時の同伴について
16 歳未満への予防接種を実施する場合は、原則、保護者の同伴が必要とされてい
るが、保護者による同伴が難しい場合には、入所者等の健康状態を普段より熟知する
施設の職員等が同伴することも差し支えない。

5歳以上 11 歳以下の者への予防接種については、1回目接種時の年齢に基づいて
使用するワクチンが決定される。1回目接種時に 11 歳である者については、2回目
の接種までに 12 歳になった場合であっても、2回目も5~11 歳用ファイザー社ワク
チンを使用すること。ただし、本人及び保護者の混乱を避ける観点から、できるだけ
誕生日をまたいで2回の接種を行うことがないよう、接種券の送付時期や接種時期の
周知内容に留意すること。

乳幼児への予防接種については、1回目接種時の年齢に基づいて使用するワクチン
が決定される。1回目接種時に4歳である者については、2又は3回目の接種までに5
歳になった場合であっても、2及び3回目も乳幼児用ファイザー社ワクチンを使用す
ること。ただし、本人及び保護者の混乱を避ける観点から、できるだけ誕生日をまたい
で3回の接種を行うことがないよう、接種券の送付時期や接種時期の周知内容に留意
すること。

接種実施医療機関等及び接種施設において、問診、検温等の診察58を接種前に行い、予
防接種を受けることが適当でない者又は予防接種の判断を行うに際して注意を要する者
に該当するか否かを調べること。その際に、接種対象者が接種医の名前を確認できるよう
にすること。予診票の記載等により、優先接種の対象に該当するか確認すること。
予診を行う際は、接種場所に予防接種を受けることが適当でない状態等の注意事項を
掲示し、又は印刷物を配布して、保護者等から予防接種の対象者の健康状態、既往症等の

58

オンライン診療を活用する場合は、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療
等の時限的・特定的な取扱いについて」
(令和2年4月 10 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務
連絡)

「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施における電話や情報通信機器を用いた診療の活用について」
(令和3年5月 25 日厚生労働省健康局健康課予防接種室、医政局医事課事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症
に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その3)

(令和3年5月
28 日厚生労働省医政局総務課事務連絡)を参照し、特に、他の医療機関等に所属する医師等による予診が、オンライ
ン診療の活用により接種実施医療機関外から行われる場合であっても、当該予診と接種実施医療機関が行う業務が時
間的に近接して行われ、かつ、常時連絡を取れる体制を確保する等、接種実施医療機関の管理者の管理責任の下で一
体的に医療が提供されるよう、留意すること。

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