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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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集合契約
新型コロナワクチンの接種対象者については、原則、住民票所在地の市町村において接
種を行うこととする。他方、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期間滞在している
者や接種順位の上位となる医療従事者等が住民票所在地以外で勤務する場合について、
住民票所在地以外において接種を受ける機会を確保する観点から、実施体制を整備する
必要がある。
このため、市町村と全ての接種実施医療機関等との間で契約を締結することとするが、
各市町村が各接種実施医療機関等との間で独自に契約を締結しようとすると、市町村に
よって、委託者と受託者の役割及び責任の分担、また紛争解決のためのルール等、契約条
件が異なることが想定され、複雑化してしまう。そこで、全国統一様式の契約書により原
則として集合契約の形で契約を行うこととする。
具体的には、市町村は都道府県に対して、集合契約において委託する事務の範囲と契
約の締結に関する委任を行い、都道府県は集合契約の代理人である全国知事会に対して
再委任を行うとともに、接種実施医療機関等は、集合契約のとりまとめ団体に対して、
受託する事務の範囲と契約の締結に関する委任を行い、集合契約の取りまとめ団体が集
合契約における契約の代理人である日本医師会に再委任を行うことで、全国知事会及び
日本医師会がそれぞれ市町村及び接種実施医療機関等の代理人として契約を締結する。
なお、全国知事会と日本医師会との間の集合契約は令和3年2月 12 日に締結された
ところであるが、同日以降に委任状を提出した場合であっても、以下の手続により集合
契約に参加することは可能である。
図 6 新型コロナワクチンの接種実施等に関する委託の集合契約(イメージ)

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