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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (153 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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十三年以上十五年未満

〇・二二

十五年以上十七年未満

〇・一〇

十七年以上

〇・〇五

請求者
予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者。
支給額
予防接種法施行令第 18 条に定められた額。
なお、葬祭料は死亡した日の属する年度の額であることに留意すること。

給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべ
き給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父
母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしてい
たものに支給する。
未支給の給付を受けることができる同順位者が2人以上あるときは、その全額をそ
の1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、
全員に対してしたものとみなす。

救済給付の請求に必要な書類については、給付の種類毎に異なることから、請求を受け
付ける際には、必要な書類の確認に留意すること。書類の不備がある場合、厚生労働省か
ら書類の修正等の依頼をすることになり、諮問までに時間がかかることになるので、不備
の無いように進達前に十分な確認を行うこと。
請求書の様式は「予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律の一部を改正する
法律の一部等の施行について」
(昭和 52 年3月7日衛発第 186 号厚生省公衆衛生局長通
知)に定められている。また、給付の種類、請求書の様式、給付額については、厚労省 HP
に掲載されている。
市町村長は、厚生労働大臣宛の進達文書・都道府県知事宛の進達文書に以下の書類を添
えて厚生労働大臣に認定進達を行う。進達にあたって、各請求書の個人番号欄に記載があ
る場合は、黒塗りを行う等して、個人番号が特定できないようにすること。

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