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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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なお、接種券等の発送スケジュールに影響を及ぼさない範囲で接種対象者個人へ送付
することは差し支えない。
費用請求支払
今般の新型コロナワクチンの接種に係る費用については、原則住民票所在地の医療機
関等で接種を行うことから、医療機関等が直接市町村へ請求するものとする。
一方、やむを得ない事情により、住民票所在地の市町村で接種を受けることが困難な者
も一定数いることから、限られた期間で効率的に全国統一の集合契約の仕組みを構築す
る必要があること、全ての市町村と既存の請求支払・決済に関するシステム構築がされて
いること、同様の先行事例があり導入に要するシステム等の準備が比較的短期間で整う
ことが期待されること等の理由から、住民票所在地以外の医療機関等で接種を行った分
の請求支払について、国保連及び国民健康保険中央会(以下「国保中央会」という。
)を
代行機関とすることとしている。市町村と国保連との間の契約について、事務処理の煩雑
化を防ぐために、原則集合契約の形で行うこととする。なお、接種実施医療機関等と代行
機関との間で新たに契約を締結する必要はない。
また、広域での接種体制を構築している場合等に、住民票所在地外の医療機関等で接種
を行った場合に住民票所在地の市町村又は当該市町村が指定する場所等へ直接費用請求
を行うように事前に取り決め等を行っていた場合は、その取り決めに従うこと。

市町村と国保連との間の契約について、事務の繁雑化を防ぐため、所在地都道府県に
本契約に係る権限を委任する。具体的には、市町村は、様式 3-7-1 により、都道府県知
事宛の委任状を作成し、提出する。
各都道府県は、市町村から提出のあった委任状をとりまとめ、当該都道府県の国保連
と委託契約を締結する。

新型コロナウイルス感染症の予防接種等の費用の支払に係る委託契約(案)一式及び
別紙の委託元一覧表については、様式 3-7-2、様式 3-7-3 のとおりである。
各都道府県と当該都道府県の国保連との契約に使用されたい。

委託契約(案)第3条の委託事務手数料については、300 円(税込み)を上限に、契約
者間で決定すること。なお、委託事務手数料は必要に応じて価格改定を行う可能性がある。

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