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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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各発送区分の発送期間の末日より後に転入等の事由により住民基本台帳に新たに記載
された者については、接種対象者又は代理人からの申請に基づき印刷等を行う。
なお、初回接種において接種順位が上位の医療従事者等に対する接種を行う際には、接
種券を用いないため、接種券等の印刷等にあたり医療従事者等を把握する必要はない。

接種券等については、発送区分ごとに発送することとする。
データ抽出の基準日から発送を行うまでの間に住民基本台帳から消除された者につい
て、各自治体において、可能な範囲で抜き取り処理を行うこと。なお、医療従事者等につ
いて、接種券等の発送の対象から除く必要はない。
発送を行った後に郵便物が宛先不明等の理由で返戻となった場合に、市町村において
調査を行い再度発送する必要はない35。
また、各発送区分のデータ抽出の基準日から発送期間の末日までの間に転入等の事由
により住民基本台帳に新たに記載された者であって、当該区分に該当する者のうち、接種
券等を送付していない者について、すみやかに発送を行う。
各発送区分の発送期間の末日より後に転入等の事由により住民基本台帳に新たに記載
された者については、接種対象者又は代理人からの申請に基づき発送を行う。この際、窓
口において交付することも差し支えない。発送等に当たって、当該接種対象者が、接種券
を既に持っている場合は、可能な限り回収することとする。既に接種を受けている場合は、
接種券及び予診のみ券を台紙からはがし、接種済証は接種対象者へ返却することとし、接
種を受けていない場合は台紙ごと回収すること。
具体的な発送区分ごとに想定される発送期間は以下のとおり。発送にあたっては、郵便
事業者等と持ち込み日時等について予め相談すること36。なお、今後の状況により、変更
することがある。
※ 発送は、一斉に送付すると予約時の混雑が懸念される等の理由により、年齢階層
別、地域別、あいうえお順などで段階的に送付するなど、それぞれの自治体の実情に
合わせた順番や時期とすることができる。ただし、分けて行う場合、第2章の3に記
載の接種開始時期の見込み等に留意し、住民票所在地外の医療機関や高齢者施設等で
の接種に支障が生じないよう、こうした施設に入院・入所している住民等に予め接種
券が届く必要があることに十分に配慮願いたい。

35

36

接種券等が宛先人不明として返戻され未達となった外国人については、
「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種
の接種券の送付に際して宛先人不明で返戻された外国人の住所等の情報提供について(依頼)
」(令和3年7月1日出
入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課在留管理業務室、厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)を参照
し、「未達外国人リスト」の送付や接種券等の再送を行うこと。
「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種業務に係る郵便局との調整等について」
(令和3年6月 18 日厚生労働省
健康局健康課予防接種室事務連絡)参照

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