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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (183 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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ザー株式会社が令和4年 10 月5日に医薬品医療機器等法第 14 条の承認を受けたも
のに限る。以下「乳幼児用ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチ
ン(SARS―CoV―2)」という。)の初回接種は、以下の方法により行うこ
ととすること。
なお、1(4)イ予防接種要注意者の(ア)に関し、抗凝固療法を受けている者、
血小板減少症又は凝固障害を有する者については、接種後に出血又は挫傷があらわ
れることがあり、予防接種要注意者に該当すること。
a

対象者
1回目の接種時において生後6月以上4歳以下の者

b

接種量等
2.2 ミリリットルの生理食塩液で希釈した乳幼児用ファイザー社コロナウイルス
修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)を3回筋肉内に注射するも
のとし、接種量は、毎回 0.2 ミリリットルとすること。
原則として、同一の者には同一のワクチンを使用することとし、1回目の接種時
に4歳であった者に対して乳幼児用ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジンRN
Aワクチン(SARS―CoV―2)を使用した後に、当該者が5歳となった場合
については、2回目及び3回目も乳幼児用ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジ
ンRNAワクチン(SARS―CoV―2)を使用すること。
c

接種間隔
18 日以上の間隔をおいて、原則 20 日の間隔をおいて2回接種した後、55 日以上
の間隔をおいて1回接種することとし、1回目の接種から間隔が 20 日を超えた場
合又は2回目からの間隔が 55 日を超えた場合はできるだけ速やかに2回目又は3
回目の接種を実施すること。
前後に他の予防接種(インフルエンザの予防接種を除く。)を行う場合において
は、原則として 13 日以上の間隔をおくこととし、他の予防接種(インフルエンザ
の予防接種を除く。)を同時に同一の接種対象者に対して行わないこと。
d

接種箇所
通常、三角筋中央部又は大腿前外側部に、1 歳未満は大腿前外側部に筋肉内接種
すること。臀部には接種しないこと。静脈内、皮内、皮下への接種も行わないこと。
e

接種後の経過観察
接種後にアナフィラキシーを呈することがあるため、接種後少なくとも 15 分間
は被接種者の状態を観察する必要があること。また、過去にアナフィラキシーを含
む重いアレルギー症状を引き起こしたことがある者については、接種後 30 分程度、
状態の観察をする必要があること。
接種後に血管迷走神経反射として失神があらわれることがあるため、過去に採血
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