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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (152 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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害者手当の額若しくは福祉手当の額又は障害基礎年金の額の 100 分の 40 に相当する
額を控除する。複数を支給されている場合は、その合計額を控除する。
なお、端数の取り扱いについては、
「予防接種法に基づく障害年金支給に係る端数
の取扱いについて」
(平成 28 年7月6日健健発 0706 第1号)を参照のこと。
支給期間
支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅し
た日の属する月で終わる。介護加算の支給期間、控除すべき手当等の控除期間ついて
も同様である。
支給日
年金の給付は、毎年1月、4月、7月、10 月にそれぞれ前月分までを支払う。ただ
し、前支払期に支払うべきであった給付又は支給すべき事由が消滅した場合は、支給
月でない月であっても支払うものとする。

請求者及び順位
予防接種を受けたことにより死亡した者の、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情
にあった者を含む)
、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順。
ただし、配偶者以外の者にあっては、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じ
くしていた者に限る。
同順位の遺族が2人以上ある場合は、その人数で除して得た額とする。
支給額
予防接種法施行令第 17 条に定められた額。なお、死亡一時金は死亡した日の属す
る年度の額であることに留意すること。
障害年金の支給を受けたことがあるときは、死亡一時金の額に、障害年金の支給を
受けた期間に応じて政令に掲げられた率を乗じて得た額とする。
障害年金の支給を受けた期間



一年未満

〇・九八

一年以上三年未満

〇・八九

三年以上五年未満

〇・七八

五年以上七年未満

〇・六七

七年以上九年未満

〇・五六

九年以上十一年未満

〇・四四

十一年以上十三年未満

〇・三三
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