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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (120 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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その他交付については、
(2)ウに準じて取り扱うこと。

電子情報処理組織により、申請者から接種証明書の交付の申請を受けることとする
場合は、図 13 の申請書に記載する事項及び個人番号等を申請者の使用に係る電子計算
機から入力して明らかにさせるとともに、
(2)アに準じて申請書のほかに必要な書類
の画像情報等を添付、送信させ、これを確認すること。本人の申請の意思の確認につい
ては、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成
14 年法律第 153 号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書及び当該署名用電子証
明書により確認される電子署名が行われた当該申請に係る情報の送信を受けることに
より確認すること。
また、
(3)ウの方法に準じて交付する場合においては、
(3)アの方法に準じて申請
を受理すること。
なお、申請の受理の方法について、個人番号の入力ではなく接種券番号がわかる書類
として未使用の予診のみ券の画像情報等の添付を求める等、上記以外の方法によるこ
とも妨げないこと。
(2)
(2)

新型コロナワクチン接種証明書アプリを使用し、申請者から接種証明書の交付の申
請を受けることとする場合は、個人番号カードにより申請者の情報、個人番号等を申
請者の使用に係る電子計算機から送信させるとともに、本人確認を行う。また、海外
用の接種証明書の場合は、旅券に記載された必要な情報を送信させ、これを確認す
る。
個人番号カードの情報をもとに、申請者の接種記録等を照会する。照会の結果、該
当する接種記録が存在しないなど交付できない事情がある場合、その旨の画面を申請
者に表示し、その他の交付手段を案内する。

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新型コロナワクチン接種証明書アプリによる電子申請・電子交付については、デジタル庁が提供する同アプリの利
用に各市町村が同意した場合にのみ可能となるものであり、この場合において、各市町村での画面操作等の事務は
不要。

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